著作権の「貸与権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作者は、映画以外の著作物を複製物の貸与によって公衆へ提供することができます。これが貸与権(26条の3)です。映画が除かれているのは、映画については頒布権という強力な権利が認められている為です。
貸与権が規定されたのは、昔から図書館や貸本業などはありましたが、レンタルレコード等の新業態が現れたことにより、レコード等の売り上げが大きく落ち込んだことによります。
また、買戻特約付売買など名目上、貸与をうたっていなくても実質的に貸与にあたる場合は著作者は貸与権を行使できるとされています。