第30条の4 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
1 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
2 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
3 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
著作権法30条の4は、平成30年の法改正のうち「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」のために設けられものです。
文化審議会においては、著作権の権利制限規定について、権利者に及び得る不利益の度合いで3つの層に分類して法整備を検討してきましたが、本条はその3つの層のうち、第1層の「権利者の利益を通常害さない行為類型」に関するものになります。
本条が適用されるには、①当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としないこと、②必要と認められる限度での使用であること、③当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとならないことの3つの要件をすべて満たす必要があります。
「享受」とは、一般的には「精神的にすぐれたものや物質上の利益などを、受け入れ味わいたのしむこと」を意味する言葉ですが、ある行為が本条に規定する「著作物に表現された思想又は感情」の「享受」を目的とする行為に該当するかどうかかは、著作物等の視聴等を通じて、視聴者等の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されることになると文化庁の解説資料では述べられています。
①本条1号の具体例としては、音響機器の製造会社が開発中の録音機器の録音機能の試験のために音楽を録音するような場合を想定したものです。
②本条2号の具体例としては、ディープラーニングの方法による人工知能の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録するような場合が想定されています。
③本条3号は著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用に供する場合等を想定したものであり、具体的には、コンピュータでの情報処理で、バックエンドで著作物がコピーされてそのデータを人が全く知覚することなく利用される場合等が想定されています。