著作者人格権の「著作者人格権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作者人格権とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利です。
著作物には、著作者の思想や感情が含まれているため、第三者による著作物の利用態様次第で、著作者の人格的利益を侵害することがあり得ます。
そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたのが「著作者人格権」です。