著作権の権利制限の「著作権の保護期間」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権は、著作物を創作したときに発生し(第51条1項)、原則として著作者の死後50年を経過するまでの間存続することと規定されています。
共同著作物の場合は、共同著作者の中で最後に死んだ人間の死後50年を経過するまでの間存続することとなります。例えばA,B,Cの三人の共同著作物であって、最後に死んだのがBであった場合、Bの死後50年を経過するまでの間続くこととなります。
著作物に著作者名が記載されていない無名の著作物や、雅号や筆名等の変名が記載されている場合は、公表後50年を経過するまでの間存続します。但し、雅号や筆名が著作者のものとして周知の場合等は、原則通り著作者の死後50年を経過するまでの間存続します。
団体名義の著作物の場合は、公表後50年を経過するまでの間存続します。創作後50年以内に公表されなかった場合は、創作後50年を経過するまでの間存続します。
映画の著作物については、他より期間が長く、映画の公表後70年を経過するまでの間存続します。創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年を経過するまでの間存続します。
保護期間については暦年主義が採用されていて、著作権者の死後等の翌年の1月1日からはじまり、最終年の50年後の12月31日まで続きます。例えば著作者が2000年2月1日に死亡した場合は、2001年1月1日から起算して、2050年12月31日まで権利が続くこととなります。