音楽の著作物 複製権依拠性類似性最高裁 「偶然似ただけ」は著作権侵害にならない――ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最高裁昭和53年9月7日判決)と「依拠」の要件 2026年8月30日 はじめに 2つの曲がそっくりだったとき、後から作った側は必ず著作権侵害になるのでしょうか。答えは「ならない場合がある」です。著作権侵害というためには、似ていること(同一性・類似性)に加えて、既存の作品を知ってこれを利用したこと(依拠・いきょ)が必要であり、既存の作品を知らずに独自に作った結果、偶然似てしまった場合(偶然... 大熊 裕司