「模写」に著作権は生まれるのか――豆腐屋事件が示した二次的著作物の創作性ライン

はじめに――江戸の浮世絵を「写した」絵は、誰のもの?

江戸時代の風俗を描いた古い浮世絵は、当然ながらすでに保護期間を過ぎたパブリックドメインの作品です。では、その浮世絵を現代の画家が忠実に「模写」した場合、その模写絵は新しい著作物として保護されるのでしょうか。たとえば、誰かが研究者の模写絵を豆腐のパッケージに無断で使ったら、著作権侵害を問うことはできるのでしょうか。

本記事で取り上げる 豆腐屋事件――知財高判平成18年11月29日 平成18年(ネ)第10057号(原審:東京地判平成18年5月11日 平成17年(ワ)第26020号)は、江戸時代の浮世絵を模写した「豆腐屋」図について、その 模写に著作物性(二次的著作物としての創作性)が認められるか を正面から判断した裁判例です。

判旨は一見シンプルですが、実務においては、「どこまで手を加えれば新しい著作物になるのか」 という創作性判断のラインを示した重要な先例であり、模写・リメイク・修復・忠実再現といった二次的利用の場面で繰り返し参照される基本判例です。

弁護士・弁理士・企業法務担当者・司法試験受験生にとって、本件は、著作権法2条1項1号の創作性要件と同法2条1項11号の二次的著作物概念がどう交錯するか を学ぶ格好の素材です。本記事では、事案の背景から判決の論理、射程、実務への示唆までを一気通貫で解説します。


論点図
論点図

1. 前提知識――模写・複製・二次的著作物

1.1 複製と二次的著作物の違い

著作権法は、既存の著作物を利用した新しい表現物を大きく二つに分けています。

  • 複製(同法2条1項15号):既存著作物を「そのまま」または実質的に同一の形で再製すること。新しい著作物は生じません。
  • 二次的著作物(同法2条1項11号):「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案すること」により創作された著作物。新たな創作的表現 が付加されることで、原著作物とは別個の著作物が成立します。

両者の違いは、原著作物の表現に「新たな創作的表現」が加えられているか否か という一点に集約されます。新たな創作性が加われば翻案(二次的著作物)、加わっていなければ複製、という整理です。

1.2 模写とは何か――絵画の世界の「写し」

絵画の世界でいう「模写」とは、原画に依拠し、その創作的表現を再現する行為、またはその結果として生まれた絵 を指します。模写はもともと、絵画技法の修練や文化財の保存、研究資料の作成などを目的に長い歴史をもつ行為です。

しかし著作権法の観点から見ると、模写は宿命的にジレンマを抱えています。
模写者は「原画に忠実であろう」とすればするほど、自分の個性を抑え、原画の表現を正確に写し取ろうとします。そうして出来上がった模写絵は、どれだけ技術的に優れていても、法的には「原画の複製物」にとどまり、新しい著作物とは認められにくくなります。逆に、模写者独自の解釈や表現を強く入れれば入れるほど、それは模写というより「翻案」や「インスピレーションを受けた新作」に近づいていきます。

1.3 保護期間満了作品を模写するとどうなるか

原画が保護期間を過ぎたパブリックドメイン作品である場合、原画自体を複製することは自由です。したがって、模写絵に著作物性が認められるかどうか が、模写者(またはその相続人)が権利主張できるか否かを決定づけます。著作物性が否定されれば、第三者は模写絵を自由に複製・利用できることになります。

この論点は、浮世絵・仏像・古文書・建築物・絵巻物など、過去の文化財を現代人が「写す」あらゆる場面 に共通する問題です。豆腐屋事件は、この普遍的な問題に一つの明確な答えを与えました。


2. 事案の概要

2.1 登場人物

  • 控訴人(原告)X:亡Aの子であり、Aの著作権(と主張される権利)を相続した者。
  • 亡A:江戸時代の風俗・庶民生活の研究者・画家。生前、江戸時代の浮世絵や絵巻物を模写した「控訴人絵画」を多数制作し、自身が執筆した書籍『江戸庶民風俗図絵』等に収録・発表していた。
  • 被控訴人(被告)Y:豆腐製造販売会社。

2.2 事実経過

  1. 亡Aは、江戸時代の「近世職人尽絵巻」など実在する古画の「豆腐屋」を描いた場面を模写し、自著に収録して世に発表した。模写にあたっては、原画に忠実に再現することを目標としつつ、一部、墨の濃淡や線のタッチ、彩色の付加など、Aなりの工夫を加えた部分もあった。
  2. 被控訴人Yは、豆腐製品のパッケージや販促物において、亡Aの模写絵(控訴人絵画の「豆腐屋」図)と同一または類似の絵柄を使用した。
  3. Aの子である控訴人Xは、「亡Aの模写絵は二次的著作物として著作権で保護される」 とし、被控訴人に対して著作権(複製権侵害)に基づく損害賠償等を請求して提訴した。

2.3 下級審(東京地判平成18年5月11日)の判断

東京地裁は、控訴人絵画は原画の創作的表現を忠実に再現するにとどまり、独自の創作的表現が付加されているとは認めがたいとして、著作物性を否定し、請求を棄却 した。控訴人はこれを不服として、知財高裁に控訴した。


3. 争点

控訴審における中心的な争点は、次の一点に凝縮されます。

亡Aが江戸時代の浮世絵を模写して作成した「控訴人絵画」は、原画とは別個の著作物(二次的著作物)として、著作権法上の保護を受けるか。

この大きな争点の下で、控訴人側は次のような主張を展開しました。

  • 模写といえども、模写者の技法・表現の好み・筆致・彩色・解釈が作品に現れる以上、独自の作品として認められるのが自然である。
  • モチーフと表現手法・手段は表裏一体であり、わずかな細部の相違であっても、模写者の精神的創作活動が発揮されたものと評価すべきである。
  • 墨の濃淡、線の省略や強調、色彩の付加などには、Aの個性が表れている。

これに対し被控訴人側は、模写である以上、原画の表現をそのまま再現することが目的であり、細部の相違は原画を再現する過程で不可避的に生じた差異にすぎず、新たな創作的表現の付加とはいえない、と反論しました。


4. 裁判所の判断

4.1 模写の著作物性に関する一般論

知財高裁は、まず模写という行為の性質を次のように整理しました(要旨。原文に近い形で整理)。

  • 絵画における模写とは、原画に依拠し、その創作的表現を再現する行為、またはその結果として作成された絵画 をいう。
  • 模写絵が、単に原画の創作的表現をそのまま再現しているにとどまり、新たな創作的表現が付与されていない場合 には、原画の複製物にすぎず、独立の著作物としての著作物性は認められない。
  • 具体的表現において、細部に若干の相違・付加・修正が施されていても、全体として原画と実質的に同一の表現にとどまる限り、複製物の域を出るものではない

この判示は、複製と翻案を画する基本線――すなわち「新たな創作的表現の付加」――を、模写という具体的行為類型に当てはめた定式化として理解できます。

4.2 本件へのあてはめ

裁判所は、控訴人絵画と原画である江戸時代の浮世絵を具体的に比較検討した上で、概ね次のような認定を行いました。

  • 控訴人絵画は、構図、人物の配置、姿勢、表情、衣服の形状、道具の描写、背景の要素など、絵画の本質的表現のいずれにおいても原画と実質的に同一 である。
  • 墨の濃淡、線のタッチ、彩色の有無などに若干の相違はあるものの、それらは原画を再現する過程で生じた技法上の差異、または原画の劣化部分を補う目的での微修正にすぎず、模写者独自の創作的表現を付与したものとは評価できない
  • 控訴人が主張する「模写者の個性の現れ」は、原画の表現を忠実に写し取ろうとした結果として不可避的に生じる範囲のものであり、新たな創作的表現とはいえない。

4.3 結論

以上の判断に基づき、知財高裁は、控訴人絵画は原画の複製物にとどまり、二次的著作物としての著作物性を認めることはできない と結論づけ、控訴人の控訴を棄却 しました(控訴費用は控訴人の負担)。


5. 判決の射程と実務への示唆

5.1 「忠実な再現」は保護されない

本判決が最も明確に示したのは、「忠実に写そうとすればするほど、法的には保護されにくくなる」 という一見パラドキシカルな結論です。これは、絵画の模写に限らず、彫刻の複製、古建築の復元、仏像の再制作、古書の復刻など、文化財の忠実再現を目的とするあらゆる場面に妥当する考え方です。

※01_論点図参照

技術的な熟練・労力・時間の投入は、著作権法上の創作性とは別の次元の評価です。裁判所は、労力の多寡ではなく、「表現に作者の個性が表れたか」 という創作性判断の本筋を崩しませんでした。この点は、いわゆる「汗の結晶(sweat of the brow)」理論を拒絶した日本法の一貫した姿勢とも整合します。

5.2 二次的著作物成立のハードル

本判決は、二次的著作物が成立するための「新たな創作的表現の付与」 という要件を、具体的な事案に適用して明確化した点に意義があります。実務的には次のような含意があります。

  • リメイク・リマスター・デジタル修復:原作品を現代技術で再構築する場合、単なる画質向上や色調補正では二次的著作物性は生じにくい。独自の解釈・再構成が必要。
  • 文化財の3Dスキャン・復元模型:原形を忠実に再現することが目的である以上、スキャンデータや復元模型自体に新たな著作物性は認められにくい。
  • 音楽の「再現演奏」:楽譜どおりの演奏は演奏としての実演家の権利(著作隣接権)の問題であり、新たな著作物を生むわけではない。編曲という創作的付加があって初めて二次的著作物となる。
  • 翻訳:機械的・逐語的な直訳ではなく、訳者の表現上の工夫・選択があって初めて二次的著作物性が肯定される。

5.3 パブリックドメイン作品の商業利用

パブリックドメインとなった古典美術作品を商品パッケージや広告に使用する場合、本判決の論理は 利用者にとって有利に働く 方向性を持ちます。つまり、第三者が作成した「忠実な模写」や「高精細複製」が著作物性を持たないなら、利用者はそれらを介して原画を事実上自由に利用できることになります。

ただし、注意すべき点もあります。

  • 不正競争防止法:出所の誤認混同や周知表示の冒用にあたる場合は、なお不正競争となる余地がある。
  • 契約・許諾条件:美術館や博物館が撮影・複製を許諾する際に付した利用条件は、契約としては有効である場合が多い。
  • 写真の著作物性:美術作品を撮影した写真について、構図・ライティング・角度等に個性が認められれば、写真自体に別個の著作物性が生じうる(ただし忠実記録を目的とする平面作品の正面撮影については著作物性が否定される傾向にある)。

5.4 試験・実務での位置づけ

司法試験選択科目(知的財産法)では、著作権法の重要論点として 創作性・複製・翻案・二次的著作物 が頻出します。豆腐屋事件は、これらの論点を 「模写」という具体的場面 で統合的に問うことができる素材であり、答案構成上も有用です。

実務的には、本判決は、同種の スメルゲット事件(知財高判平成18年3月29日・平成17年(ネ)第10094号)、剣と薔薇の瞬間事件(東京地判平成20年7月4日)、古文書の翻刻事件 などにおける創作性判断と併せて参照されることが多く、「機械的・忠実再現型の作品」に対する創作性否定の判例群 の中核を形成しています。


6. まとめ

豆腐屋事件が示したメッセージは、「模写絵が著作物として保護されるか否かは、原画にどれだけ忠実だったかではなく、模写者独自の新たな創作的表現がどれだけ付加されたかで決まる」 という、創作性要件の王道をゆく判断でした。

  • 模写に要した時間・労力・技術は、創作性判断に直接影響しない。
  • 細部の相違・修正も、原画との実質的同一性を崩さない限り、新たな創作性の付与とはいえない。
  • 結果として、忠実な模写は「複製物」にとどまり、原画の著作権が存続していればその複製権侵害となり、すでに保護期間を過ぎていれば誰でも自由に利用できる。

この論理は一見当たり前のようでいて、「頑張って写したのに、その努力は法的には評価されないのか」 という素朴な疑問に対する答えを、創作性という法的概念の側から明確に示したものです。模写者の努力を評価する枠組みは、もはや著作権法ではなく、契約(モデル料・技術料)や不正競争防止法、あるいは立法論としてのデータベース的保護の議論に委ねられることになります。

文化財のデジタル化、AIによる古典作品の再現、3Dスキャンによる文化遺産の保存など、技術の進歩により「忠実再現」の社会的意義はますます高まっています。そうした時代だからこそ、本判決の示した基本線――忠実再現それ自体には著作権は生じない ――は、繰り返し確認されるべき出発点であり続けるでしょう。


出典・参考判例

※本判決(平成18年(ネ)第10057号)の全文は、裁判所ウェブサイトで公開されています(判決文PDF・裁判所ウェブサイト)。


免責事項

本記事は、著作権法に関する一般的な情報提供を目的とした解説記事であり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別具体的な事案における権利関係のご判断や紛争対応については、必ず弁護士・弁理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づき生じたいかなる損害についても、筆者および掲載サイトは責任を負いかねます。

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