著作権侵害の警告書・損害賠償請求を受けた方へ

著作権侵害を主張された方の相談

著作権侵害の警告書・
損害賠償請求を受けた方へ

内容証明郵便・メール・SNSのメッセージで「無断使用」「使用料の支払」「損害賠償」を求められた方へ。請求にそのまま応じる前に、争う余地と適切な解決額を確認しましょう。著作権に注力する弁護士・弁理士が、回答書の作成から交渉・訴訟まで対応します。

ご相談料 1時間 11,000円(税込)/全国対応・オンライン相談可

こんな請求を受けていませんか

  • ホームページやブログに載せた写真・イラストについて、使用料や損害賠償を請求された
  • 写真の権利者や、権利者から依頼を受けた事業者から、利用料の請求書が届いた
  • 記事・デザイン・商品画像を「盗用した」と指摘され、削除と賠償を求められた
  • 取引先・元の委託先から、契約終了後の利用の停止と賠償を求められた
  • プロバイダから、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた
  • 応じなければ訴訟や刑事告訴をすると書かれていた

著作権侵害の請求には、正当なものもあれば、権利者であることや損害額の根拠が不十分なものもあります。まずは請求の内容を確認し、どこに争う余地があるかを見極めることが大切です。

まず行うこと(回答期限までに)

1. 回答期限を確認し、無視しない

警告書には回答期限が書かれていることが多くあります。期限までに方針が決まらない場合も、「検討中である」旨を伝えるなど、連絡を絶たないことが交渉では重要です。

2. 対象となった利用をいったん停止する

問題とされた画像・文章などの公開を停止すると、損害の拡大を防げます。停止したことだけで侵害を認めたことにはならないのが通常ですが、停止の連絡の文面には注意が必要です。

3. 経緯が分かる資料を保存する

素材の入手元(素材サイト・購入記録・ダウンロード日時)、利用規約(利用当時のもの)、制作を依頼した際の契約書や発注メール、公開していた期間やページを保存してください。削除する前に、公開状態を記録しておくことも有用です。

4. 即答・署名・振込をしない

相手方から示された合意書・念書・謝罪文への署名や、請求額の振込は、内容を確認してからにしましょう。一度支払った金額や認めた事実は、後から争うことが難しくなります。

反論・減額の検討ポイント

著作権侵害による損害賠償が認められるには、次のような点がすべてそろう必要があります。どこか一つでも欠ければ、請求を争える可能性があります。

検討する点 確認すること 主な根拠
著作物にあたるか 思想・感情を創作的に表現したものか。ありふれた表現、事実そのもの、アイデアは保護されません。 著作権法2条1項1号
請求者が権利者か 請求者が著作者本人か、権利を譲り受けた者か。代理の事業者から請求された場合は、その権限の根拠も確認します。 著作権法17条・61条など
依拠・類似といえるか 元の作品を知って利用したか(依拠)、表現上の本質的な特徴が共通しているか(類似)。偶然似ただけでは侵害になりません。 判例(依拠性の解説
利用が許されていたか 素材サイトの規約、購入したライセンス、制作委託契約などで利用が認められていないか。 契約・利用規約
権利制限規定にあたるか 引用(公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内)など、許諾なく利用できる場合にあたらないか。 著作権法32条1項(引用の解説)ほか
故意・過失があるか 損害賠償には故意・過失が必要です(利用の停止を求める請求には不要)。 民法709条、著作権法112条・114条
損害額が妥当か 使用料相当額・侵害者の利益・販売数量に基づく額など、算定の根拠と金額の水準。 著作権法114条(損害額の算定
時効にかかっていないか 損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効となります。 民法724条

請求を受けた側の主な解決の形

解決の形 内容 向いている場面
利用停止のみで終了 削除・公開停止を確認してもらい、金銭の支払なく終える 権利者性・損害額の根拠が弱い場合、利用期間がごく短い場合など
減額して和解 使用料の水準や利用期間を踏まえた金額で合意し、合意書を取り交わす 侵害自体は争いにくいが、請求額が過大な場合
事後的な利用許諾 使用料を支払って、今後も利用できるライセンス契約を結ぶ その著作物を今後も使い続けたい場合
請求に応じない 根拠を示して反論し、支払を拒む 著作物性・依拠・許諾などで明確に反論できる場合
訴訟で争う 相手方が訴訟を起こした場合に、反論と立証を行う 話し合いで解決しない場合

和解する場合は、支払額だけでなく、対象となる利用の範囲、今後の請求をしない旨(清算条項)、口外しない旨などを合意書に明記することが大切です。

刑事告訴をほのめかされた場合

著作権侵害には刑事罰があり、原則として10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(又はその両方)が定められています(著作権法119条1項)。多くは告訴がなければ起訴されない親告罪ですが(同法123条1項)、有償で提供されている作品を原作のまま販売・配信するなどの海賊版行為は、告訴がなくても起訴できるとされています(同条2項)。刑事手続が問題になりそうな場合は、早めにご相談ください(著作権法119条の罰則)。

プロバイダから意見照会書が届いた場合

SNS・掲示板への投稿について、権利者がプロバイダに発信者情報(氏名・住所など)の開示を求めると、プロバイダから投稿者に意見照会書が届きます。開示に同意するか、同意しない場合はその理由を、照会書に記載された期限までに回答します。回答の内容は開示の判断に影響しうるため、事実関係を整理したうえで回答することが大切です(発信者情報開示の解説)。

当事務所がお手伝いできること

  • 警告書・請求書の内容の精査と、争う余地・適切な解決額の見通しのご説明
  • 回答書(反論書)の作成・送付、相手方やその代理人との交渉
  • 和解する場合の合意書・ライセンス契約書の作成とチェック
  • 訴訟・仮処分を起こされた場合の対応
  • 意見照会書への回答、刑事手続が問題となる場合の対応

当事務所の弁護士は弁理士も兼ねており、著作権のほか、商標・不正競争防止法が関係する事案にも対応しています。

費用について

項目 費用(税込)
ご相談料 1時間 11,000円/以後30分ごとに 5,500円
交渉(回答書の作成・交渉) 着手金 22万円〜/報酬金は経済的利益に応じて(300万円までの部分は17.6%ほか)
訴訟 着手金 33万円〜/報酬金は交渉と同じ基準

事案の難易度によって金額が異なります。ご相談時にお見積りをお示しし、ご納得いただいてからご依頼いただきます。詳しくは料金案内をご覧ください。

よくあるご質問

Q. 警告書を無視するとどうなりますか。

A. 無視したことだけで直ちに支払義務が確定するわけではありません。ただし、相手方が訴訟・仮処分・刑事告訴などに進む可能性があり、話し合いで解決する機会を失うこともあります。回答期限までに、応じるか・争うか・減額を求めるかの方針を決めることをおすすめします。

Q. 画像や文章を削除すれば、支払わなくて済みますか。

A. 削除(公開停止)は、今後の利用の停止を求める請求への対応にはなります。一方、過去の利用について故意・過失があった場合の損害賠償請求は別に問題となります。削除によって請求がすべてなくなるわけではありませんが、損害の拡大を防ぐ意味があります。

Q. フリー素材サイトからダウンロードした画像でも請求されることはありますか。

A. あります。規約の範囲外の利用(商用利用の禁止、クレジット表記の条件違反など)や、素材サイトへの投稿自体が権利者に無断で行われていた場合などです。素材サイトの規約(利用当時のもの)とダウンロード・購入の記録を保存してください。

Q. 請求された金額が高すぎると感じます。減額の余地はありますか。

A. 使用料相当額(著作権法114条3項)は、著作物の種類、利用の態様・期間、業界で通常支払われている使用料などを基に判断されます。請求額の根拠を確認し、裁判例や使用料の水準と比べて過大であれば、その点を指摘して減額を求めることが考えられます。

Q. 謝罪文や念書を書くよう求められています。

A. 謝罪文・念書は、侵害の事実や支払を認めた証拠として扱われるおそれがあります。事実関係に争いがある場合は特に、署名・送付の前に弁護士にご相談ください。

Q. 相談だけでも受けられますか。

A. はい。ご相談料は1時間11,000円(税込)、以後30分ごとに5,500円(税込)です。ご相談の結果、ご自身で対応される場合の進め方もご説明します。

関連ページ

請求にそのまま応じる前に、一度ご相談ください

警告書・請求書・メールの文面と、利用した著作物・入手経緯が分かる資料をお手元にご用意ください。回答期限が迫っている場合は、その旨をお知らせください。

ご相談料 1時間 11,000円(税込)/以後30分ごとに 5,500円(税込)・全国対応・オンライン相談可

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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