NEW! 美術の著作物 応用美術分離可能性説ファッション 激安ファストファッション事件――ファッションショーは「著作物」か?応用美術の分離可能性説を確立した代表判例 2026年7月28日 知財高判平成26年8月28日 平成25年(ネ)第10068号 判時2238号91頁掲載先:chosakukenhou.jp 論点図 1. 導入――「ショー」そのものは誰のものか 華やかな照明、軽快な音楽、モデルがランウェイを歩き、ポーズを決める――。ファッションショーは、化粧・衣装・アクセサリー・振付・音響・映像が複雑... 大熊 裕司