判例紹介 最高裁Winny事件幇助犯プラットフォーム ソフトを作った人は罪に問われる?——Winny事件最高裁決定に学ぶ、ツール開発者・プラットフォームと著作権侵害の「幇助」 2026年10月3日 はじめに——「道具を作っただけ」は免責されるのか 包丁を作った職人は、それが殺人に使われても罪に問われません。では、著作権侵害に広く使われているソフトウェアを開発・公開した人はどうでしょうか。動画共有サイト、ファイル共有ソフト、生成AI、クラウドストレージ。適法にも違法にも使える「デュアルユース」のツールやサービスを提... 大熊 裕司