著作権の権利制限の「図書館等における複製(第31条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
本条は図書館等での著作物の複製について一定要件下で複製を認めるというものです。これは、図書館での複製を認めないとすると利用者が不便であり、図書館の機能も十分に発揮することができません。そこで一定要件下で、図書館での複製を認めているのです。
この第31条で複製の対象となる著作物は、図書館が所蔵している著作物であり、図書館の利用が外部から持ち込んできた著作物は対象外となります。図書館のコピー機に「コピーできるのは当図書館内の書籍に限ります」といったような張り紙がされていることがあるかと思いますが、それはこういった事情からなのです。
第31条第1項1号は「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合」には、複製をすることを認めるものです。
「著作物の一部分」とされているのは、権利者への配慮によるものです。複製の目的は「調査研究目的」でないといけないとされています。また複製の主体は、当該図書館であるとされていて、図書館職員の管理下で複製を行うことが前提とされています。尚、複製の主体が利用者であるとしてもその複製の目的が私的使用であるなら30条の制限規定が働くものと思われます。
また、図書館は図書館資料の保存のために必要がある場合も複製することができます(31条2号)。たとえば旧記録媒体に保存されていた資料を新記録媒体に移し変える場合であったり、書籍の用紙が痛んだ場合にコピーするなどはこの制限規定により可能となっています。
3号は他の図書館等の求めに応じて絶版になっている本等の複製を認めるものです。