
ノルウェー発の子ども用椅子「TRIPP TRAPP(トリップ・トラップ)」は、長年にわたり高いデザイン性をもつ製品として知られてきました。本件で争われたのは、この椅子の形状そのものが著作権法上の「著作物」に当たるのか、そして競合製品の製造販売が著作権侵害や不正競争に当たるのか、という点です。量産され、日常生活の中で実用に供される物品、いわゆる量産実用品・応用美術について、著作権法がどこまで保護を及ぼすかは、長年にわたり議論の的でした。 この問題について、最高裁判所第二小法廷は令和8年4月24日、量産実用品の著作物性に関する初めての明確な判断基準を示しました。しかも本件は、それ以前にも東京地裁平成22年判決、知財高裁平成27年判決、東京地裁令和5年判決、知財高裁令和6年判決と、TRIPP TRAPPをめぐる裁判例の積み重ねがあり、その最終的な整理として最高裁判決が位置付けられます。 本稿では、TRIPP TRAPPをめぐる主要判決の流れを追いながら、最高裁が示した新基準の内容、その前提となる下級審の議論、そして製品デザイン保護実務への影響を整理します。あわせて、判決別紙に掲載された椅子写真も参照しつつ、どのような形態が争点になったのかを確認します。
1 はじめに──「実用品のデザイン」に著作権は及ぶのか
家具、家電、文具、玩具、アクセサリーなど、私たちの身の回りには、機能だけでなく造形的魅力を備えた製品が数多くあります。こうした実用品のデザインが模倣されたとき、まず想起されるのは意匠法ですが、意匠権は登録を要します。他方、著作権は登録不要で発生し、保護期間も長い。そこで、登録されていない製品デザインを著作権で守れないかという問いが実務上しばしば生じます。 しかし、著作権法はもともと、小説・音楽・絵画・彫刻などを典型として想定しており、量産される実用品のデザイン、すなわち応用美術をどこまで保護するかは、条文上も明確とはいえません。このため、裁判例は長く、応用美術に著作物性を認めることに慎重でした。 TRIPP TRAPP事件は、まさにこの問題を正面から問うた代表例です。そして、同じTRIPP TRAPPをめぐっても、時期ごとに裁判所の枠組みはかなり異なっていました。平成27年知財高裁判決は応用美術保護を広げる方向を示し、令和6年知財高裁判決はこれを絞り込み、最終的に令和8年最高裁判決は、意匠法との制度調整を意識した形で、新たな統一基準を提示しました。
2 事案の概要──TRIPP TRAPPのどこが争われたのか
上告人ストッケ社は、上告人オプスヴィック社から許諾を得て、「TRIPP TRAPP」とする子ども用椅子を製造販売しており、その世界累計販売台数は1400万台に上るとされます。これに対し、被上告人が販売する各製品について、原告側は、TRIPP TRAPP椅子が著作物であり、その複製権や独占的利用権が侵害されたなどと主張し、差止めや損害賠償等を求めました。 争点の中心は、第一にTRIPP TRAPP椅子の形状が著作権法上の著作物に当たるか、第二に仮に著作物だとして被告製品がその複製・翻案に当たるか、第三に不正競争防止法上、原告製品の形態が保護されるか、という点でした。なかでも本件を象徴するのは、やはり量産実用品の著作物性です。椅子のように、機能を果たすための構造とデザインが密接に結びついた製品について、どこまで著作権で保護できるのかが問われました。
3 別紙掲載写真からみるTRIPP TRAPPの形状
判決別紙の「製品目録」には、本件椅子であるTRIPP TRAPPの写真も掲載されています。そこからは、床面から斜めに立ち上がる側木、その間に水平に配置された座面板・足置板、そして全体として簡潔かつ直線的な印象が、本件椅子の視覚的特徴として確認できます。原告側はこうした形態的特徴に創作性を見いだしましたが、最高裁は、これらがなお子ども用椅子としての機能に由来する構成として把握されるにとどまると判断しました。
図1 最高裁判所第二小法廷判決・令和7年(受)356の別紙「製品目録」(判決全文8頁)。製品名「TRIPP TRAPP」、12色のカラーバリエーション、斜め前方からの全体像が示されている 別紙続頁には、側面および正面に近い角度からの写真も掲載されており、本件椅子の構造上の特徴がより明瞭に示されています。側面像では、斜めに立ち上がる脚部と座面・足置板の位置関係が把握しやすく、正面像では、構成全体の簡潔さと左右対称的な印象が見て取れます。もっとも、最高裁は、こうした特徴が美感を起こさせる事情であることを否定したわけではなく、それでもなお、機能に由来する構成とは別個の創作的表現として把握できるものではないと整理しました。
図2 最高裁判所第二小法廷判決・令和7年(受)356の別紙(判決全文9頁)。側面像では斜めに立ち上がる脚部と座面・足置板の位置関係が、背面像では構成全体の簡潔さと左右対称性が確認できる
4 最高裁判所第二小法廷判決の判断
最高裁はまず、著作権法2条1項1号が保護する「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうという原則から出発します。そのうえで、量産実用品については、その形状等が創作的表現であるといえるからといって、直ちに美術の範囲に属する著作物に当たると解するのは相当ではないと述べました。 その理由として最高裁が強調したのが、意匠法との関係です。判決は、我が国には、視覚を通じて美感を起こさせる量産実用品の形状等を保護する制度として意匠法があり、登録・審査を経て意匠権が発生するのに対し、著作権法では登録等の手続なく権利が発生し、保護期間も長く、著作者人格権も伴うことを指摘します。そのうえで、量産実用品の形状等について著作権法による保護を広く認めると、意匠登録を経なくても長期間・広範な保護が可能となり、意匠法の存在意義を損なうおそれがあると論じました。 さらに最高裁は、量産実用品の形状等に著作権法の保護が広く及ぶと、著作者人格権の存在によって権利関係が複雑化し、量産実用品の利用が妨げられるおそれがあるほか、意匠権の存続期間満了後も長期にわたり自由利用が制限されかねず、産業の発達という意匠法の目的を阻害しうるとも指摘しました。ここには、著作権法と意匠法の役割分担を正面から意識した制度調整の発想が明確に現れています。 そのうえで最高裁は、量産実用品の著作物性について、次の基準を示しました。すなわち、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである」と判示しました。これは、本件のみならず、今後の応用美術事件全般に通じる判断枠組みとして極めて重要です1。 もっとも、最高裁は本件TRIPP TRAPP椅子については、この基準を満たさないと判断しました。判決は、本件椅子の全体又は部分における形状等は、「子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない」として、著作物性を否定しました。結論として、本件上告は棄却され、知財高裁の結論が維持されました。 なお、本判決は裁判官全員一致の意見であり、尾島明裁判官の補足意見が付されています。補足意見では、ベルヌ条約や欧米法制との比較に触れつつ、日本法においては著作権法と意匠法の保護対象・保護要件が別個に定められていることを前提に、その適用範囲を合理的に画していく必要があることが補われています。また補足意見は、原審の「独立の美的鑑賞」という言い回しに対し、最高裁が「美的鑑賞」という語を用いなかった趣旨にも触れ、芸術性の高さを問うような誤解を避ける意図を示しています。
図3 TRIPP TRAPP事件をめぐる裁判例の変遷。平成27年知財高裁の「作成者の個性」重視から、令和6年知財高裁の「独立の美的鑑賞」、令和8年最高裁の「機能と別個に把握できる創作的表現か」という判断枠組みへの整理を示す図解
5 知的財産高等裁判所令和6年9月25日判決──最高裁直前の原審
原審である知財高裁は、原告らの控訴を棄却しました。知財高裁は、実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、「それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合」又は「当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合」に限られると述べ、応用美術に対して比較的厳格な枠組みを採りました2。 もっとも知財高裁は、不正競争防止法上の評価については、TRIPP TRAPPの形態に一定の特徴的要素の組合せがあり、それが他社の同種製品とは異なる特別顕著な特徴として周知性を取得していたこと自体は認めています。つまり、商品の出所表示としての形態上の特徴は一定程度評価しつつも、そのことから直ちに著作権法上の著作物性が導かれるわけではない、という整理です。 ただし、知財高裁は、被告製品については、原告製品の特徴の中核とされた構造を備えておらず、曲線的要素や複数部材による支持構造を有していて、原告製品の「直線的で、洗練されたシンプルでシャープな印象」とは異なるとしました。その結果、不競法上も類似性を否定し、著作権法上も、そもそも著作物性がないうえ、仮に著作物性があるとしても本質的特徴の直接感得はできないとして、原告側の主張を退けています。 ここで注目すべきなのは、最高裁がこの知財高裁のいう「独立の美的鑑賞」という表現を、そのままは採用しなかったことです。最高裁はそれよりも、「観念上、機能に由来する構成とは別個に把握できるか」という、より構造的で制度調整を意識した基準を前面に出しました。この違いは、今後の下級審実務に少なからぬ影響を与えるはずです。
6 東京地方裁判所令和5年9月28日判決──侵害論からの処理
第一審の東京地裁も、原告らの請求を棄却しました。東京地裁は、TRIPP TRAPPについて、側木・脚木・横木・座面板・足置板・背板といった最小限の構成要素が直線的に配置され、「究極的にシンプルでシャープな印象を与える直線的構成美」を形成していると認定しました。この点は、TRIPP TRAPPの形態的特徴を端的に言い表したものとして印象的です。 もっとも、東京地裁は、その「直線的構成美」を前提にしても、被告製品には複数の部材による固定構造、曲線的形状、背板中央の大きな穴、折れ曲がった側木などが見られ、原告製品の表現上の本質的特徴を直接感得することはできないと判断しました。したがって、少なくとも侵害の成否という観点からは、被告製品はTRIPP TRAPPを複製・翻案したものではないとして、著作権侵害を否定しました。 この意味で第一審は、著作物性の有無を理論的に決着させるよりも、まず被告製品に原告製品の本質的特徴が現れていないという点を重視して処理した判決といえます。知財高裁が著作物性自体を厳格に否定し、最高裁がさらに一般的な判断基準を与えたことで、本件は一審・二審・上告審で少しずつ重心を変えながら整理されていったことになります。
7 知的財産高等裁判所平成27年4月14日判決──TRIPP TRAPP事件の転換点
TRIPP TRAPPをめぐる裁判例の流れを考えるうえで、今回の最高裁判決に先立つ重要な節目が、知的財産高等裁判所平成27年4月14日判決(平成26年(ネ)10063)です。この判決は、応用美術の著作物性について、それまで下級審でしばしば用いられていた「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」といった厳格な捉え方から距離をとり、応用美術に一律に高い創作性を要求すべきではなく、個別具体的に作成者の個性が発揮されているかをみるべきだと判示したことで、大きな注目を集めました。 同判決が特に有名なのは、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである」と述べた点です。さらに、「応用美術につき、他の表現物と同様に、表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば、創作性があるものとして著作物性を認めても、一般社会における利用、流通に関し、実用目的又は産業上の利用目的の実現を妨げるほどの制約が生じる事態を招くことまでは、考え難い」とも述べています3。これは、応用美術を著作権法の世界に取り込む門戸を大きく開くロジックでした。 この平成27年知財高裁判決は、TRIPP TRAPPの形態について、独特のL字型構造や脚部の構成などに作成者の個性の発揮を認め、著作物性自体は肯定しました。他方で、被告製品とは、脚部の本数や基本構造に大きな相違があるとして、「脚部の本数に係る前記相違は、椅子の基本的構造に関わる大きな相違といえ、その余の点に係る共通点を凌駕するものというべきである」と判示し、結論としては著作権侵害を否定しています。つまり、この判決は、著作物性は広く認めつつ、侵害判断では厳格にみるという構造を持っていました。 今回の最高裁判決は、この平成27年知財高裁判決と同じTRIPP TRAPPを題材としつつ、応用美術・量産実用品の著作物性について、より制度調整を意識した基準を示したものと位置付けることができます。すなわち、平成27年判決が「作成者の個性の発揮」を前面に出したのに対し、最高裁は、「観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるか」を基準として掲げ、著作権法と意匠法の役割分担を強く意識した整理を行いました。この意味で、平成27年判決は応用美術保護を広げた転換点であり、令和8年最高裁判決はそれに対する再整理・再画定を行った判決とみることができます。
8 前史としての東京地方裁判所平成22年11月18日判決
TRIPP TRAPP椅子をめぐる訴訟は、今回が初めてではありません。平成22年11月18日の東京地裁判決(民事第47部、平成21年(ワ)第1193号、被告:アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社)でも、TRIPP TRAPPのデザインについて著作権侵害と不正競争防止法違反が争われました。このとき東京地裁は、応用美術が著作権法上保護されるのは、純粋美術や美術工芸品と同視できるような美術性を備えている場合に限られるとして、著作物性を否定しました。もっとも、同判決は、不正競争防止法上はTRIPP TRAPPの形態が周知の商品等表示に当たるとして、差止め・廃棄・損害賠償の限度で請求を一部認容しています。 その後、平成27年4月14日の知財高裁判決は別件であるものの、TRIPP TRAPPの著作物性を肯定する判断を示しました。他方、今回の最高裁判決は、量産実用品の形状等が機能に由来する構成とは別個に創作的表現として把握できる場合に限って著作物性を認めるという基準を示し、TRIPP TRAPPについてはこれを否定しました。日本の裁判例は一枚岩ではありませんが、全体としてみれば、製品デザインの保護については著作権による広い保護には慎重であり、不正競争防止法や意匠法との役割分担を重視してきたといえます。今回の最高裁判決は、その線引きをより明確にしたものと理解できます。
9 本判決の読みどころ──「作成者の個性」から「機能との観念的分離」へ
TRIPP TRAPPをめぐる裁判例の流れを通覧すると、判断枠組みの変遷が非常に鮮明です。平成22年東京地裁は、応用美術に高い美術性を要求する古典的枠組みを採りました。平成27年知財高裁はそこから大きく踏み出し、「作成者の個性の発揮」を軸として著作物性を認める方向を打ち出しました。これに対し、令和6年知財高裁は再び慎重な立場を採り、「独立の美的鑑賞」を要求しました。 そして最高裁は、この対立を、「観念上、機能に由来する構成とは別個に把握できるか」という基準で整理しました。ここで重要なのは、最高裁が単に「美しいか」「芸術的か」を問うたのではなく、その形状がなお機能的構成としてしか理解できないのか、それともそこから離れて創作的表現として捉えられるのかを問うた点です。これは、美術性の高さを裁判所が直接評価するのではなく、機能と表現の関係に着目して線を引こうとする発想です。 もっとも、この基準は決して緩やかではありません。最高裁自身が、本件椅子については全体・部分いずれを見てもなお、子ども用椅子としての機能に由来する構成としてしか把握できないと述べている以上、量産実用品に著作物性が認められる場面は相当に限定されるとみるべきでしょう。平成27年知財高裁判決が広げた門戸に対し、最高裁は、制度調整という観点から明確な歯止めをかけたとも評価できます。
10 実務への示唆
本判決は、製品デザインの保護を考える実務に対し、少なくとも三つの示唆を与えます。第一に、量産実用品の形状保護の本命はやはり意匠法であるということです。著作権による保護は例外的にとどまり、しかも最高裁の基準の下では、その例外もかなり限定的です。 第二に、長年の販売実績や広告宣伝がある場合には、不正競争防止法上の商品等表示としての保護も依然として重要な武器になるということです。TRIPP TRAPP自身、過去の裁判例では著作権ではなく、不競法のルートで保護が問題となり、一定の保護が認められてきました。 第三に、著作権を主張する場合には、単に美しいとか有名だというだけでは足りず、機能的構成から観念上切り離して把握できる創作的表現部分がどこなのかを具体的に示す必要があるということです。平成27年知財高裁判決のような「個性」ベースの主張だけでは、もはや十分とはいえず、最高裁基準に即した主張立証が不可欠になります。 著作権法は、登録不要で長期間保護が続く強力な制度です。だからこそ最高裁は、その射程を量産実用品へ無限定に広げませんでした。本判決は、応用美術をめぐる議論に終止符を打ったというより、「どこまでが著作権で、どこからが意匠法なのか」という境界線を、従来よりはっきりと示した判決として位置付けるべきでしょう。
脚注
- 最高裁判決の中核基準は、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである」というものです(最判令和8年4月24日判決全文)。 ↩
- 原審知財高裁は、「実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られる」と述べています(知財高判令和6年9月25日判決全文)。 ↩
- 平成27年知財高裁判決の代表的判示は、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである」というものです(知財高判平成27年4月14日判決全文)。 ↩
参考裁判例一覧
最高裁判所
知的財産高等裁判所
東京地方裁判所
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