著作権の権利制限の「技術の開発・実用化のための試験の用に供するための利用(著作権法30条の4)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
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虎ノ門法律特許事務所の代表弁護士の大熊裕司です。
(第一東京弁護士会所属・弁理士)
毎日多数の方から著作権に関する相談を受けておりますが、基本的なこと、事例など皆様の創作やビジネスに役立ちそうな内容をブログにまとめて公開することにしましたので、参考にしてみてください。
虎ノ門法律特許事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-23 ウンピン虎ノ門ビル3階
(1階と2階に「スターバックスコーヒー虎ノ門店」さんがあるビルです)
電話:03-6205-7455
FAX:03-6205-7456
HP:https://www.toranomon-law.jp
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