「似ている曲」はどこから著作権侵害になるのか――「どこまでも行こう」対「記念樹」(記念樹事件・東京高裁平成14年9月6日判決)

はじめに

「この曲、あの曲にそっくりだ」――音楽の世界では、いわゆる「盗作疑惑」がしばしば話題になります。しかし、メロディーがどの程度似ていれば著作権侵害になるのかを正面から判断した裁判例は、実はそれほど多くありません。
その数少ないリーディングケースが、CMソング「どこまでも行こう」とテレビ番組のエンディング曲「記念樹」をめぐって争われた記念樹事件です。第一審の東京地裁平成12年2月18日判決〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕は侵害を否定しましたが、控訴審の東京高裁平成14年9月6日判決(平成12年(ネ)第1516号)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕は結論を覆し、「記念樹」は「どこまでも行こう」の編曲権(著作権法27条)を侵害すると判断しました。
本記事では、楽曲の類似性判断の枠組み («編曲»の意義、旋律を中心とする対比手法、依拠の推認)を、この事件の一審・控訴審の判断の分かれ目とともに解説します。

前提知識の整理

複製・編曲・翻案

  • 複製権(著作権法21条):著作物を有形的に再製する権利。多少の修正増減があっても、表現が実質的に同一なら複製に当たります。
  • 編曲権(同法27条):著作者は、その著作物(楽曲)を「編曲」する権利を専有します。既存の曲に新たな創作性を加えて別の曲(二次的著作物)を作る行為が「編曲」で、原曲の著作権者に無断で行えば編曲権侵害となります。
  • 翻案:小説の映画化のように、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を維持しつつ新たな著作物を創作する行為(同法27条)。言語の著作物についての翻案の意義は、江差追分事件(最判平成13年6月28日)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕が「表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」と定式化しています。

楽曲の構成要素

楽曲は、旋律(メロディー)だけでなく、和声(ハーモニー)、リズム、テンポ、形式などの要素から構成されます。似ている・似ていないの判断で、どの要素をどれだけ重視するかが、音楽著作権訴訟の最大の難所です。

判例の紹介と分析

事案の概要

当事者と両曲の関係
「どこまでも行こう」(本記事では判決にならい「甲曲」)は、昭和41年にタイヤメーカーのCMソングとして公表され、その後小中学校の音楽教科書にも掲載された著名な楽曲です。「記念樹」(「乙曲」)は、平成4年に公表され、人気バラエティ番組のエンディングテーマとして約10年間放送され、卒業式ソングとしても歌われた楽曲です。
甲曲の作曲者と、甲曲の著作権を譲り受けた音楽出版社(有限会社金井音楽出版)が原告となり、乙曲の作曲者を被告として、乙曲は甲曲の複製であると主張して損害賠償を求めました(判決文上、当事者名は「A」「B」等と表記されていますが、本件は作曲家同士の訴訟として広く報道された著名事件です)。被告は逆に、乙曲について自らが著作者人格権を有することの確認を求める反訴を提起しました。

争点

  1. 乙曲は甲曲と同一性を有するか(一審:複製権侵害の成否)
  2. 乙曲は甲曲の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているか(控訴審:編曲権侵害の成否)
  3. 乙曲は甲曲に依拠して作曲されたか
  4. 損害額

重要なのは、控訴審で原告側が複製権侵害の主張を撤回し、編曲権侵害の主張に切り替えたことです。「同じ曲の再製」ではなく「原曲に新たな創作を加えた二次的著作物の無断創作」という法律構成に変更したことが、結論を分ける伏線となりました。

一審:同一性を否定(請求棄却)

東京地裁は、両曲の対比では「メロディーの同一性を第一に考慮すべきであるが、他の要素についても、必要に応じて考慮すべきである」としたうえで、甲曲を4つ、乙曲を8つのフレーズに分けて対比し、一部に相当程度類似するフレーズがあるものの全体としての同一性は認められないとし、和声の具体的構成や拍子(甲曲は2分の2拍子、乙曲は4分の4拍子)の違いも指摘して、次のとおり結論づけました。

そうすると、その余の点について判断するまでもなく、乙曲が甲曲と同一性があるとは認められないから、乙曲が甲曲を複製したものということはできない。

(一審判決)

控訴審:「編曲」の意義を定式化し、侵害を肯定

東京高裁はまず、江差追分事件最高裁判決の翻案の定義に準じて、音楽著作物の「編曲」の意義を次のように定式化しました。この判示は、現在に至るまで「編曲」の意義を示した裁判例の代表として参照されています。

「編曲」とは、既存の著作物である楽曲(以下「原曲」という。)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいうものと解するのが相当である。

(控訴審判決)
そのうえで、判断の重点について、次のように述べて旋律を中心に据えました。

少なくとも旋律を有する通常の楽曲に関する限り、著作権法上の「編曲」の成否の判断において、相対的に重視されるべき要素として主要な地位を占めるのは、旋律であると解するのが相当である。

(控訴審判決)
控訴審の判断構造
あてはめでは、甲曲の表現上の本質的な特徴は「簡素で親しみやすい旋律」、とりわけ起承転結の全体的な構成にあるとし、数量的な対比を行いました。

乙曲の全128音中92音(約72%)は、これに対応する甲曲の旋律と同じ高さの音が使われていることが理解される。

(控訴審判決)
さらに、「ほとんど同一というべき旋律が22音にわたって連続して存在し」、これだけで甲曲全体の3分の1以上を占めることも指摘し、和声・リズム・テンポ・形式の相違は同一性を損なうものではないとして、乙曲に接する者は甲曲の表現上の本質的な特徴を直接感得できると判断しました。
依拠(甲曲を知ってこれを利用したこと)については、被告は否定しましたが、裁判所は、依拠したと考えるほかに合理的な説明ができないほどの顕著な類似性と、甲曲が長年CMや教科書で広く知られており作曲以前に接した可能性が極めて高いことから、「乙曲は、甲曲に依拠して作曲されたものと推認するのが相当である」としました。類似性の程度そのものが依拠の推認を支える間接事実として機能した点は、実務上重要です。
結論として、東京高裁は、作曲者に600万円(著作者人格権侵害による慰謝料等)、音楽出版社に339万0412円(編曲権侵害による損害賠償)の支払を命じ、この判決は上告不受理により確定しました。

意義と射程

第1に、「編曲」の意義を定式化した代表的裁判例です。編曲の意義について判断した最高裁判例は現在も存在せず、本判決の定義が実務の出発点となっています(田中豊編『判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講』101〜102頁)。
第2に、旋律を中心とする類似性判断の手法を示しました。もっとも、この数量的分析(約72%の音高一致)に対しては、原曲の旋律のうち創作性のある部分とない部分を区別せずに対比している点を問題視する有力な批判があります(同書106〜107頁)。ありふれた音型の一致まで侵害の根拠に取り込むと、後発の作曲の自由を過度に制約しかねないからです。楽曲の類似性判断が事案ごとの微妙な評価を含むことは、本判決後も変わっていません。
第3に、事件はその後も続きました。甲曲の著作権をJASRACに信託していた音楽出版社が、乙曲の利用を許諾し続けたJASRACの責任を追及した別訴(東京地判平成15年12月26日)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕では、著作権法61条2項の「特掲」がない信託契約では28条の権利(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は移転していないと判断されるなど、音楽出版・著作権管理の実務に波及する論点も生まれています。

実務への影響・ポイント

  • 「何割一致したら侵害」という単純な基準はありません。本判決の72%という数字は有名ですが、判決の核心は、原曲の表現上の本質的な特徴(本件では旋律の起承転結の構成)を後行曲から直接感得できるかという規範的な判断です。
  • 依拠は類似性から推認され得ます。「その曲は知らなかった」という弁解は、顕著な類似性と原曲の周知性があれば通りにくくなります。楽曲制作の現場では、既存の著名曲との近似が疑われる場合、リリース前に専門家の確認を経ることが紛争予防になります。
  • 紛争になった場合、法律構成の選択が結論を左右し得ます。本件は複製権構成では敗訴し、編曲権構成で逆転しました。楽曲の一部改変・アレンジが問題となる事案では、複製・編曲・翻案のいずれで構成するかを慎重に検討する必要があります。
  • 著作者人格権も忘れてはなりません。無断の編曲は、財産権としての編曲権侵害と同時に、原曲作曲者の同一性保持権・氏名表示権の侵害ともなり得ます。本件でも作曲者本人への慰謝料が認められています。

まとめ

記念樹事件控訴審判決は、楽曲の「編曲」の意義を定式化し、旋律を中心とした類似性判断と、顕著な類似性による依拠の推認を示した、音楽著作権訴訟の基本判例です。同時に、その数量的な対比手法には学説上の批判もあり、創作性のある表現部分に着目した本質的特徴の把握という課題を今日に残しています。作曲・楽曲制作に携わる方や、盗作の疑いをかけられた・かけたい双方の立場にとって、まず参照すべき判決といえるでしょう。

出典・参考判例

参考文献

  • 田中豊編『判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講』(日本評論社、2019年)90〜110頁・168〜175頁
  • 中山信弘『著作権法〔第4版〕』(有斐閣、2023年)183〜185頁(翻案と江差追分事件)・744〜746頁(類似性の実務判断)

※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については弁護士にご相談ください。

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