
【この記事の3行まとめ】
- 短い「定義文」は、長年の研究成果でも著作権で保護されにくい――それを正面から判断したのが城の定義事件(東京地判平成6年4月25日)です
- 著作権が守るのは「アイディア(考え・学説・事実)」ではなく「創作的な表現」だけです(アイディア・表現二分論)
- 表現方法が一つしかない・きわめて限られる場合は、表現も保護されません(マージャー理論)。キャッチコピーや契約書の文言を考えるときにも役立つ考え方です
はじめに――「定義」をまねされたら著作権侵害?
「城とは人によって住居,軍事,政治目的をもって選ばれた一区画の土地と,そこに設けられた防御的構築物をいう」。
歴史研究者が長年の研究の末にたどり着いたこのような定義文が、他人の書籍にほぼそのまま掲載されていたら――研究者は著作権侵害を主張できるのでしょうか。
この問いに正面から答えたのが、本記事で取り上げる城の定義事件(東京地判平成6年4月25日・平成4年(ワ)第17510号、判時1509号130頁)です。裁判所は、結論として定義文の著作物性を否定しました。その理由づけは、著作権法の根幹にある「アイディア・表現二分論」と、そこから派生する「マージャー理論」を理解するうえで、今なお最良の教材のひとつです。
短いフレーズ・キャッチコピー・用語の定義・契約書の文言など、「短い言葉」の著作権が問題になる場面は実務でも頻繁にあります。この記事では、判決の内容と考え方、実務への活かし方までをわかりやすく解説します。
前提知識――アイディア・表現二分論とマージャー理論
著作権法が保護するのは「表現」だけ
著作権法2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。ここから導かれるのがアイディア・表現二分論です。
かんたんに言えば、アイディア(考え方・学説・事実・理論・発見)そのものは著作権では保護されず、保護されるのはアイディアを表現した具体的な表現形式だけ、という考え方です。たとえば「相対性理論」という物理学上のアイディアは誰でも自由に利用できますが、アインシュタインが書いた論文の具体的な文章表現は保護されます。
もしアイディアまで保護してしまうと、特定の学説や事実を最初に発表した人が独占することになり、学問や文化の発展が止まってしまいます。著作権法1条が「文化の発展に寄与すること」を目的に掲げる以上、アイディアはみんなの共有財産(公共財)にしておく必要があるのです。
マージャー理論――アイディアと表現が「融合」するとき
アイディア・表現二分論から派生するのがマージャー理論(融合理論)です。
あるアイディアを表現する方法が一つしかない、またはきわめて限られている場合、アイディアと表現が融合(マージ)しているとみて、その表現には著作物性を認めない(あるいは保護範囲をきわめて狭くする)という考え方です。そうしなければ、表現の保護を通じて事実上アイディアそのものを独占させることになってしまうからです。
典型例は、計算式、地図記号の凡例、短い標語・キャッチフレーズ、事実の簡潔な記述などです。本件の「城の定義」は、まさにこの理論が問題になった事案でした。

事案の概要
当事者と経緯
原告X1は、日本の城郭を長年研究してきた歴史研究者です。X1は自らの著書の中で、「城」という概念について冒頭に掲げた定義(以下「本件定義」といいます)を発表していました。原告X2はX1の著書を出版した出版社です。
これに対し被告の出版社が城郭に関する書籍を刊行したところ、その中に本件定義とほぼ同一の文言が掲載されていました。そこで原告らは、本件定義は著作物であり、無断掲載は複製権侵害(著作権法21条)等にあたるとして、損害賠償請求等の訴えを起こしました。
原告・被告の言い分
原告らは、①本件定義は長年の学問的研究の成果であって単なる辞書的定義ではない、②「城」を定義する方法は他にも多数ありうるのに、その中から特定の表現を選び取ったのだから創作性がある、と主張しました。
被告側は、本件定義は学問上の概念規定=思想そのものであって表現ではない、仮に表現だとしてもありふれた表現で創作性がない、と反論しました。
争点――「学問的定義」は思想か、表現か
本件の主要な争点は、本件定義が著作権法2条1項1号の「著作物」にあたるか、すなわち思想又は感情を「創作的に表現した」ものと評価できるか、という一点に集約されます。
具体的には、①本件定義は原告の「学問的思想」そのものなのか、それとも思想の「創作的表現」なのか、②「城」という概念の本質的な特徴を簡潔に記述するうえで、他の表現の選択肢がどれほど存在するのか(マージャー理論の適用場面)、が問われました。
裁判所の判断――定義文の著作物性を否定
東京地裁は、本件定義に関する原告らの請求を棄却しました。判断のポイントは次の3段階です。
(1)保護されるのは「創作的な表現形式」だけ
裁判所はまず、著作権法が保護するのは思想又は感情の創作的な表現形式であって、思想又は感情そのものは保護の対象ではないという原理を確認しました。アイディア・表現二分論を明確に承認したものです。
(2)本件定義は「学問的思想そのもの」
そのうえで裁判所は、本件定義を、原告X1が長年の調査研究によって到達した、城の学問的研究の基礎としての「城」概念の不可欠の特性を簡潔に言語で記述したもの、と性格づけました。つまり本件定義は、研究者の努力の結晶ではあるものの、学術的な概念(アイディア)の側に属するものと位置づけられたのです。
本件定義は原告の学問的思想そのものであって,その表現形式に創作性は認められないのであるから,本件定義を著作物と認めることはできない。
判決は続けて、学問的思想としての定義について「それが新規なものであれば,学術研究の分野において,いわゆるプライオリティを有するものとして慣行に従って尊重されることがあるのは別として,これを著作権の対象となる著作物として著作権者に専有させることは著作権法の予定したところではない」とも述べています。
(3)表現の選択肢がない――マージャー理論
さらに裁判所は、本件定義の表現形式についても創作性を否定しました。その理由の要旨は、概念の不可欠の特性を簡潔に記述する学問的定義では、用いる文言は対応する思想との関係で厳密に選択されるほかなく、同じ学問的思想に立つ限り同一または類似の文言を採用するしかない。まったく別の文言を使えば、それはもはや別の学問的思想による定義になってしまう、というものです。
これはまさにマージャー理論の考え方です。アイディア(城とは何かについての原告の学説)が決まれば、それを簡潔に表す表現の選択肢はきわめて限られ、アイディアと表現が一体化している。だから表現に独立の創作性を認めることはできない、と結論づけられました。
補足――同じ判決で「一覧表」は保護された
なお、同じ判決では、定義文のほかに、原告書籍中の城の一覧表(城の名前・その城を素材とした文学作品名・作者名を記載し、城の所在を北から南の順に配列したもの)の著作物性も争われ、こちらは誰が作っても同じにはならないとして編集著作物としての創作性が肯定されています(蘆立順美「編集著作物およびデータベースにおける創作性」著作権研究28号21〜22頁参照)。「定義文は保護されず、選択・配列に個性が出る一覧表は保護される」という対比は、本判決を理解するうえで重要なポイントです。

本判決の意義と射程
学術的な定義・概念は「みんなのもの」
本判決は、学問的な定義・概念規定は、たとえ長年の研究成果であっても、それ自体は著作物として保護されないことを明確にしました。学術思想は万人に開かれた公共財であるべきだという著作権法の基本思想からすれば、妥当な結論といえます。
もっとも、保護が否定されたのは「簡潔に記述された定義文」そのものです。論文全体や解説文、体系書の叙述は、論証の展開・例示の選択・構成・文体など表現の幅が大きいため、通常は著作物性が認められます。本判決の射程を「短い学術的記述」を超えて広げるのは誤りです。
「表現の選択の幅」という視点
本判決の考え方は、その後の裁判例でも「表現の選択の幅」が創作性判断の重要な要素として機能する形で受け継がれています。対象の文字数・記述量・表現の選択肢の多さを具体的に検討し、①アイディアと表現が融合していないか、②ありふれた表現にとどまっていないか、を立体的に評価するのが現在の実務です。
実務への影響――こんな場面で役立つ
本判決の枠組みは、次のような身近な場面の判断に直結します。
- キャッチコピー・スローガン:短く、伝えたい内容から表現が一義的に決まりやすいため、著作物性は否定されやすい傾向にあります
- 契約書の条項・規約の文言:法的効果を正確に記述しようとすると表現の選択肢が限られるため、同様に保護されにくい類型です
- 用語集・辞書の定義文:本判決の枠組みがそのまま当てはまります
- 事実やデータの短い記述・計算式:アイディア・事実そのものは保護されません
逆に言えば、これらを「まねされた」側が著作権で争うのは難しく、不正競争防止法や契約(利用規約)による保護、営業上の信用の問題として構成できないかを検討することになります。
また、著作権で保護されないからといって、他人の研究成果や定義を出典も示さず使ってよいことにはなりません。学術の世界では剽窃(盗用)として学問的信用を失いますし、ビジネスでも信用リスクがあります。「法的にセーフ」と「倫理・マナーとして適切」は別問題です。実務では出典明示・クレジット表記を行うのが賢明です。
よくある質問(FAQ)
Q1. キャッチコピーや標語に著作権はありますか?
A. 短いフレーズは、伝えたい内容(アイディア)から表現がほぼ決まってしまうため、著作物性が否定されることが多いです。ただし長さだけで決まるわけではなく、俳句のように短くても創作性が認められるものはあります。ポイントは「表現の選択の幅」です。
Q2. 辞書や教科書の「定義」を自分の文章で使ってもよいですか?
A. 定義が示す学問的な内容(アイディア)自体は著作権で保護されないため、内容を自分の言葉で説明することは自由です。定義文をそのまま掲載する場合も、本判決の枠組みでは著作物性が否定されることが多いですが、解説文・論文全体の転載は複製権侵害になり得ます。いずれの場合も出典を明示するのが学術上・実務上のマナーです。
Q3. 「保護されない」なら、他人の研究成果を無断で使い放題ですか?
A. 著作権法上は侵害にならなくても、出典を示さずに使えば剽窃として研究倫理違反・信用毀損の問題が生じます。事案によっては一般不法行為(民法709条)が問題になる余地もあります。法律と倫理を区別しつつ、出典明示を徹底してください。
Q4. 契約書のひな形や条項の文言は著作権で保護されますか?
A. 法的効果を正確に表そうとすると表現の選択肢が限られるため、個々の条項の文言は保護されにくい類型です。ただし、独自の構成・解説を伴うひな形集や解説書全体は著作物として保護され得ます。
Q5. 生成AIに定義文やキャッチコピーを作らせた場合はどうなりますか?
A. 前提として、短い定義文・キャッチコピーはそもそも著作物性が認められにくい類型です。加えて、AIが自動生成しただけで人間の創作的関与がないものは著作物にあたらないと考えられています。他人の既存フレーズと酷似した出力をそのまま使うリスク管理も含め、慎重な運用が必要です。
まとめ
城の定義事件(東京地判平成6年4月25日)のポイントを整理します。
- 著作権法が保護するのは創作的な表現であり、アイディア・学説・事実そのものは保護されない(アイディア・表現二分論)
- 簡潔な学問的定義のように、アイディアが決まると表現の選択肢がほぼなくなる場合は、表現にも著作物性が認められない(マージャー理論)
- 同じ判決でも、選択・配列に個性が表れた一覧表は編集著作物として保護されており、「表現の選択の幅」の有無が分水嶺になる
- キャッチコピー・契約書条項・定義文など「短い言葉」の著作権リスクを検討する際の出発点となる判決である
短い言葉をめぐる著作権の問題は、「守られない側面」と「守られる側面」の線引きが微妙です。具体的なトラブルでお悩みの場合は、著作権に詳しい弁護士にご相談ください。
※本判決は裁判所ウェブサイトに登載されておらず、判例データベース収録の判決文でも、定義文そのものを記載した別紙(著作物目録)は省略されています。冒頭に引用した定義文は、『著作権判例百選』の解説が原告書籍(井上宗和『日本の城の基礎知識』)から引用しているものによりました。読点は原典の表記に従っています。
出典・参考文献
- 東京地判平成6年4月25日・平成4年(ワ)第17510号(判時1509号130頁)〔城の定義事件〕※裁判所ウェブサイト未登載のため判決文リンクはありません
- 蘆立順美「編集著作物およびデータベースにおける創作性」著作権研究28号20頁以下
- 著作権法2条1項1号、21条、32条
免責事項
本記事は、公刊されている判決情報および一般的な著作権法の解説に基づく一般的な情報提供であり、特定の事案に関する法的アドバイスではありません。実際の紛争対応にあたっては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
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