美術の著作物とは(著作権法10条1項4号)

美術の著作物には、著作権法10条1項4号の条文に明示されている絵画、版画、彫刻のほか美的鑑賞の対象となりうるものが美術の著作物に該当するとされています。10条1項4号の条文に明示されているもの以外では、漫画、書、舞台装置、リドグラフや彫像なども美術の著作物に含まれると考えられます。
また著作権法2条2項で美術の著作物には「美術工芸品」を含むものとすると規定されています。

美術の著作物については、純粋美術だけに限定されるか、応用美術も含まれるかという議論があります。応用美術品に対して、意匠権の重畳適用を認めるかということも議論となっています。この点について、最判令和8年4月24日(令和7年(受)第356号・第二小法廷。TRIPP TRAPP事件)が統一的な判断基準を示しました。同判決は、意匠法との役割分担を理由に、量産される実用品の形状等へ広く著作権法の保護を及ぼすことを否定したうえで、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである」と判示しています。
同判決より前の下級審の判例では、「純粋美術品と同視できる程度に美的鑑賞の対象になる美的特性を備えているかどうか」を基準に判断されているものが多くみられ、応用美術については、美術の著作物としてなかなか認められにくい傾向にありました。以下に挙げる裁判例は、いずれも上記最高裁判決より前のものです。
例えば、ファービー人形事件(仙台平成13(う)177号)、タコの滑り台事件(知財高裁令和3(ネ)10044号)や木目化粧紙事件(東京高裁平成2年(ネ)2733号)についてはいずれも著作物性が否定されています。
その一方で、博多人形事件(長崎地方裁判所 佐世保支部 昭和 47年 (ヨ) 53号)や、仏壇彫刻事件(神戸地方裁判所 姫路支部 昭和 49年 (ワ) 291号)では著作物性が肯定されています。

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