はじめに

中学や高校の卒業文集に寄せた詩や作文――それは多くの方にとって懐かしい思い出のひとつでしょう。しかし、その文集に収められた作品が、年月を経て無関係の出版社によって商業書籍に無断転載されたとしたら、どのような法的手段で自分を守ることができるのでしょうか。

本稿では、日本を代表するサッカー選手の中学時代の詩をめぐる著作権訴訟――いわゆる「中田英寿事件」(東京地判平12.2.29・平10(ワ)5887号)を素材に、著作者人格権のうち公表権(著作権法18条1項)の内容と、「公表」とはどのような状態を指すのかを詳しく考察します。

公表権とは何か

著作者人格権の体系

著作権法は、著作者に財産的権利(著作権)のほか、人格的利益を守る「著作者人格権」を認めています。著作者人格権には公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)があり、公表権は、未発表の自作品を世に出すか否か、出すとすればいつ・どのように出すかを著作者自身がコントロールする権利です。

公表権侵害が認められるための条件

公表権侵害が成立するには、(1)原告が著作者であること、(2)その著作物がいまだ公表されていないこと、(3)被告が著作者の了承なくこれを世に出したこと、の三点が必要です。

(2)は消極的事実であるため原告が直接立証することは容易ではなく、実務上は被告が「著作者の同意を得て公表済みであること」を抗弁として立証すべきものと考えられています。

「公表」の意味

著作権法4条1項は、著作物が「発行」された場合(同法3条1項:著作物の性質に応じた相当部数の複製物が権利者の同意のもとで作成・頒布された場合)、または権利者の同意を得て公衆に提示された場合に「公表」があったとしています。

とりわけ押さえておくべきなのは「公衆」の範囲です。著作権法2条5項は、不特定者のみならず「特定かつ多数の者」も公衆に含むと定めています。配布先が特定の集団であっても、その人数が多数に上れば「公衆」として扱われるのです。

中田英寿事件の内容

事案の背景

原告X(中田英寿選手)は、Jリーグでのプロデビュー後、アトランタ五輪やフランスW杯に日本代表として出場し、国民的知名度を有するスポーツ選手です。被告Y1社は出版業者、Y2はその著者であり、平成10年3月頃にXの半生を描いた書籍を発行しました。

この書籍には、Xの幼少期からW杯出場直前までの経歴が私生活のエピソードとともに記され、カバー表紙や本文中にXの写真も多数使用されていました。そして、Xが中学在学中に創作した「目標」という詩が無断で掲載されていたことが問題の発端です。

原告の主張

Xは、本件詩は中学校の学年文集に載っただけであり、卒業生・父兄・教職員という限られた範囲への無償配布にすぎないから未公表であると主張しました。さらに、仮に公表に該当するとしても、一般書店で販売される書籍への転載まで同意した覚えはなく、公表権が侵害されたと訴えました。

被告の反論

被告側は、学年文集が卒業生・教職員あわせて300名超に配布された事実を指摘し、この規模であれば著作権法上の「公表」に該当すると反論しました。文集は秘密性を求められるものではなく、配布先からさらに拡散する可能性も否定できないとも主張しています。

裁判所の判断

300部超の配布は「発行」にあたる

裁判所は、学年文集が卒業生・教職員に合計300部以上配布された事実を認定し、この数量は著作権法3条1項の「その性質に応じ公衆の要求を満たすに足りる部数」に該当すると判断しました。学年文集のように配布範囲が限定される媒体であっても、部数の規模によっては「発行」の要件を充たし得るということです。

著作者の同意による公表の完了

裁判所はさらに、Xが学年文集に詩を掲載することを承諾していた事実を認定しました。その結果、Xの同意のもとで300部超が頒布された時点で「公表」は完了しており、すでに公表済みの著作物については公表権を行使する余地がないとして、この点に関するXの請求を退けました。

その他の請求に対する判断

なお、裁判所は公表権侵害およびパブリシティ権侵害の主張を退ける一方、プライバシー権侵害と複製権侵害については認容し、書籍全体の出版差止めと385万円の損害賠償を命じています。

本判決から得られる示唆

限定配布でも「公表」となる場合がある

本判決が明らかにした最大のポイントは、配布先が限られた媒体であっても、部数が一定規模に達すれば著作権法上「公表」されたと評価され得るという点です。著作権法2条5項が「特定かつ多数の者」を公衆に含めていることからも、この帰結は法の構造と合致しています。

公表権の限界と残された問題

「相当部数」の具体的な線引き(300部は該当するとして、50部や100部はどうか)は依然として不明確です。また、中学生の文集掲載への同意を公表権放棄の意思と同視してよいかという問題や、文集という限定的な公表と商業出版への転載との間に存在する質的な隔たりをどう評価するかも、今後の議論が待たれるところです。

実務上の注意点

学校の文集や卒業アルバムに収められた創作物が「公表済み」と扱われ得ることは、教育関係者・創作者のいずれにとっても知っておくべき事柄です。もっとも、公表権が主張できなくなるとしても、複製権をはじめとする著作権(財産権)は別途存在するため、第三者による無断転載が当然に許されるわけではありません。

おわりに

中田英寿事件は、学校の文集という身近な存在を題材に、著作権法における「公表」概念の外延を示した重要な裁判例です。300部以上が配布された学年文集への掲載は「発行」に該当し「公表済み」と認定される――この判断は、自らの創作物がどのような場面で世に出るかについて、早い段階から注意を払うことの重要性を教えてくれます。

判決情報
東京地判平成12年2月29日・平成10年(ワ)第5887号(損害賠償請求事件)
裁判所HP
判時1715号76頁、判タ1028号232頁

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