ゴーストライターの著作権は誰のもの?佐村河内事件から学ぶ権利関係と契約の注意点

【この記事の3行まとめ】

  • 著作権は「実際に創作した人」に発生するのが原則(創作者主義)。お金を払って依頼しただけでは、名義人は著作権を取得しません
  • 名義人が作品を安全に利用するには、著作権の譲渡(27条・28条の特掲付き)と著作者人格権の不行使を契約で定めておく必要があります
  • 佐村河内守氏の代作騒動(2014年)は、権利関係を契約で整理しなかったときのリスクが一挙に噴き出した典型例です

はじめに――「名前が出る人」と「書いた人」が違うとき

タレント本の出版、経営者のコラム連載、スピーチ原稿、作詞・作曲――世の中には、表に名前が出る人(名義人)と実際に創作する人が別、という作品が少なくありません。実際の創作者を「ゴーストライター」と呼びます。

それでは、ゴーストライターが書いた作品の著作権は、名義人とゴーストライターのどちらのものなのでしょうか。名義人は自分の名前で出した本を、自由に増刷・電子化・翻訳できるのでしょうか。逆にゴーストライターは、後から「あれは自分が書いた」と名乗り出てよいのでしょうか。

この記事では、著作権法の原則(創作者主義)と著作者の推定(14条)、社会の注目を集めた佐村河内事件の教訓、そしてトラブルを防ぐために契約で決めておくべきことを解説します。

前提知識――ゴーストライターとは

ゴーストライターとは、他人の名義で公表される著作物を、実際に創作する人のことです。書籍や記事の執筆に限らず、作詞・作曲、講演やスピーチの原稿、SNSの投稿代行など、さまざまな場面に存在します。ゴーストライターを起用すること自体は違法ではなく、出版・音楽業界では広く行われている実務です。

問題は、「名前が出る人」と「創作した人」が食い違うことによって、著作権の帰属と作品の利用権限が不明確になりやすいことです。以下、法律の原則から確認します。

著作権は誰のものか――「創作した人」に帰属するのが原則

創作者主義――手続不要で創作者に権利が発生する

著作権法は、著作者を「著作物を創作する者」と定めています(著作権法2条1項2号)。そして著作権と著作者人格権は、創作と同時に、登録などの手続を要せず著作者に発生します(17条)。これを創作者主義といいます。

つまり、実際に文章を書いたのがゴーストライターであれば、著作権も著作者人格権もゴーストライターに発生するのが原則です。名義人は、お金を払って執筆を依頼したというだけでは、当然には著作権を取得しません。「報酬を払ったのだから権利も買ったはずだ」という感覚は、法律上はそのままでは通用しないのです。学説上も、フリーのゴーストライターにより他人名義で書かれたものについては「著作者はゴーストライターであり,あとは名義人に著作権が移転されたかという問題が残るだけである」と説明されています(中山信弘『著作権法〔第4版〕』247頁)。

また、契約で著作者を変更することもできません。甲が創作したにもかかわらず乙を著作者とする合意をしても、権利は甲に原始的に帰属します。単なるアイデア・素材の提供、動機付けや資金提供だけでは著作者にならず、著作者となるのは創作的な表現の創出に実質的に関与した者だけです(中山・前掲242〜247頁参照)。

名義人は「著作者と推定」されるが、覆される(14条)

他方で著作権法14条は、作品に著作者名として通常の方法で表示された者を著作者と推定する規定を置いています。表紙に名義人の名前が印刷されていれば、いったんは名義人が著作者と扱われます。

しかしこれはあくまで「推定」であり、実際の創作者が別にいると立証されれば覆ります。ゴーストライターが原稿データ、執筆メモ、依頼者とのメールのやり取りなどを示して「書いたのは自分だ」と立証すれば、法律上の著作者はゴーストライターと判断され得ます。紛争になったときに物を言うのは名義ではなく創作の実態と証拠です。

実際に推定が覆された例として、銅像の台座に著作者として氏名を表示された者ではなく、実際に制作した彫刻家が著作者と認められたジョン万次郎銅像事件があります(東京地判平成17年6月23日・平成15年(ワ)第13385号・判決文PDF・裁判所ウェブサイト、控訴審:知財高判平成18年2月27日・平成17年(ネ)第10100号等・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)。名義の表示があっても、創作の実態が立証されれば結論が変わることを示す実例です。だれが「著作者」になるのかの基本は、著作者とは(解説記事)もあわせてご覧ください。

職務著作・共同著作との区別

関連する制度との区別も重要です。

  • 職務著作(15条)――法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表される著作物は、法人等が著作者になります。ゴーストライターが出版社や制作会社の従業員として職務上執筆した場合には、著作者はその会社になり得ます。他方、フリーランスへの外注は「業務に従事する者」にあたらないのが原則で、職務著作は成立しません。外注ライターとの関係では、契約による権利処理が不可欠です
  • 共同著作(2条1項12号)――名義人が構成・素材・体験談を提供しただけでなく、表現の作成に創作的に関与した場合には、名義人とライターの共同著作物になる余地があります。この場合、権利は共有となり、利用には全員の合意が必要です(65条2項)。「どこまで関与すれば共同著作者か」は紛争になりやすい論点で、単なるアイデア・情報の提供では著作者にはなりません
著作権の帰属――創作者主義と14条の推定(ジョン万次郎銅像事件参照)
著作権の帰属――創作者主義と14条の推定(ジョン万次郎銅像事件参照)

佐村河内事件に見る紛争リスク

この問題が世間の注目を集めたのが、2014年に発覚したいわゆる佐村河内事件です。「全聾の作曲家」として知られていた佐村河内守氏の楽曲について、実際に作曲していたのは別の音楽家であることが明らかになり、大きな騒動となりました。

騒動の中では、まさに本記事のテーマである法律問題が次々と現実化しました。

  • 楽曲の著作権は誰のものか――創作者主義の原則からは、実際に作曲した音楽家に著作権が発生していたと考えられます
  • 公表済みのCD・楽譜はどうなるのか――著作者名の表示(氏名表示権)や、権利処理のやり直しの要否が問題になります
  • すでに支払われた対価との関係――どの範囲の利用まで許諾されていたのか、契約内容が不明確なままでは整理がつきません

当職も、この騒動の際にはテレビや週刊誌から取材を受け、著作権の観点からコメントしました。ゴーストライターをめぐる権利関係は、それほど社会の関心を集めるテーマだということです。

この事件が示す教訓は明確です。ゴーストライティングの権利関係は、発覚・決裂したときに初めて問題になるということ。関係が良好なうちに、契約で決めておくほかありません。

契約で決めておくべきこと

名義人側・ゴーストライター側の双方にとって、最低限、次の点を契約書にしておくべきです。

  • 著作権の譲渡か、利用許諾か――ゴーストライターから名義人(または出版社等)へ著作権を譲渡するのか、利用許諾にとどめるのか。将来の増刷・電子化・翻訳・映像化まで見据えて決めます
  • 27条・28条の「特掲」――著作権を譲渡する場合でも、翻訳権・翻案権等(27条)と二次的著作物利用に関する原著作者の権利(28条)は、譲渡の目的として契約書に特掲しないと譲渡した側に留保されたものと推定されます(61条2項)。「すべての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)を譲渡する」という明記が実務の定石です
  • 著作者人格権の不行使特約――公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者人格権は、著作者の一身に専属し譲渡できません(59条)。そこで、ゴーストライターがこれらを行使しない旨の特約を置くのが実務です。これがないと、名義の表示や作品の改変をめぐって後日争いになり得ます。氏名表示権の解説も参照してください
  • 守秘義務――ゴーストライターの関与自体を秘密にする範囲・期間・例外(実績として経歴に書けるか、決裂した場合はどうか等)
  • 対価と支払条件――印税方式か買切りか、増刷・電子化・翻訳等の二次利用が生じた場合の追加対価の有無

条項の具体例やチェックポイントは、ゴーストライター契約と著作権法(詳細解説)で解説しています。

ゴーストライティング契約で定めるべき4点
ゴーストライティング契約で定めるべき4点

実務への影響――双方の立場からの注意点

  • 名義人・依頼者側――契約書なしの発注は、「増刷できない」「電子化に同意してもらえない」「決裂後に『自分が書いた』と公表される」というリスクを抱え込むことを意味します。発注時に、譲渡+特掲+人格権不行使+守秘をセットで合意しておくべきです
  • ゴーストライター側――権利を包括譲渡するなら、その分を反映した対価設定(二次利用時の追加報酬等)を交渉すべきです。また、実績として言及できる範囲を明確にしておかないと、キャリア形成に支障が出ます
  • 紛争になったら――創作の実態を示す証拠(原稿ファイルの作成履歴、メール・チャットのやり取り、打合せメモ)が決め手になります。証拠を保全した上で、早期に弁護士にご相談ください

よくある質問(FAQ)

Q1. ゴーストライターが書いた本の著作権は誰のものですか?

A. 原則として、実際に執筆したゴーストライターに帰属します(創作者主義)。名義人に権利を移すには著作権譲渡契約が必要で、27条・28条の権利は契約書への特掲がないと譲渡されていないと推定されます(61条2項)。

Q2. ゴーストライターは後から「自分が書いた」と公表できますか?

A. 契約に守秘条項や氏名表示に関する定めがない場合、法的には著作者であるゴーストライターの氏名表示権の問題と、名義人側の営業上の利益等が衝突し、紛争になり得ます。事前に契約で公表の可否・範囲を定めておくことが重要です。

Q3. 名義人側はどのような契約をしておくべきですか?

A. 著作権(27条・28条の権利を含む)の譲渡、著作者人格権の不行使、守秘義務、対価と二次利用の扱いなどを定めておくべきです。詳細は契約解説記事をご覧ください。

Q4. 会社の従業員に書かせた場合もゴーストライターと同じですか?

A. 従業員が職務上作成し会社名義で公表する著作物は、職務著作(15条)により会社が著作者になるため、個別の譲渡契約は不要です。ただしフリーランスへの外注には職務著作は原則適用されないため、契約による権利処理が必要です。

まとめ

  • 著作権・著作者人格権は実際に創作したゴーストライターに発生するのが原則(創作者主義)。名義の表示による著作者の推定(14条)は、創作の実態の立証で覆る
  • 名義人が作品を安全に利用するには、著作権譲渡(27条・28条の特掲付き)+著作者人格権の不行使特約+守秘義務を契約で定めておくことが不可欠
  • 佐村河内事件が示すとおり、権利関係の整理を怠ったまま関係が決裂すると、作品の利用も名誉も対価もすべてが紛争化する。契約書の作成が最大の予防策

ゴーストライティングの契約書作成・レビュー、決裂後の権利関係の整理は、著作権に詳しい弁護士にご相談ください。

出典・参考判例/参考文献

  • 東京地判平成17年6月23日・平成15年(ワ)第13385号〔ジョン万次郎銅像事件・一審〕・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
  • 知財高判平成18年2月27日・平成17年(ネ)第10100号等〔ジョン万次郎銅像事件・控訴審〕・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
  • 著作権法2条1項2号・12号、14条、15条、17条、27条、28条、59条、61条2項、65条2項(条文はe-Gov法令検索の現行法で照合)
  • 中山信弘『著作権法〔第4版〕』(有斐閣、2024年)242〜254頁(著作者の認定・14条の推定)、537〜538頁(61条2項の特掲)、597頁(著作者人格権の一身専属性)

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本記事は、一般的な法律情報の提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。実際の対応にあたっては、必ず弁護士にご相談ください。

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