
【この記事の3行まとめ】
- 著作権を買い取るなら譲渡契約、使わせてもらうだけならライセンス契約。まずこの違いを押さえましょう
- 契約書に「著作権法27条・28条の権利を含む」と明記(特掲)しないと、翻案権・二次的著作物の利用権は譲渡されなかったと推定されます(61条2項)。譲渡契約書の最重要ポイントです
- 著作者人格権は譲渡できないため、不行使特約をセットで定めるのが実務の定石です。記事末尾に雛形を掲載しています
はじめに――「著作権を買う」契約は奥が深い
イラストの制作を依頼して納品物の著作権をもらう。楽曲の権利を買い取る。外注で作ったプログラムの権利を自社に集める――ビジネスでは、著作物を利用する許諾(ライセンス)を得るだけでなく、著作権そのものを譲り受ける「著作権譲渡契約」を結ぶ場面が数多くあります。
ところが著作権は、複数の権利(支分権)の束であり、しかも譲渡できない権利(著作者人格権)を含むという複雑な構造をしています。「全部譲渡します」と書いたつもりでも、法律上は翻案権などが元の権利者に残っていることがある――これが著作権譲渡契約の最大の落とし穴です。
この記事では、初めて著作権譲渡契約を検討する方に向けて、①譲渡とライセンスの違い、②契約書に必ず入れるべき「27条・28条の特掲」、③著作者人格権の不行使特約、④その他のチェックポイントを解説し、最後に契約書の雛形を掲載します。
前提知識――著作権の二層構造
著作権法上の権利は、大きく2つに分かれます。
- 著作権(財産権):複製権(21条)、公衆送信権(23条)、翻案権(27条)、二次的著作物の利用に関する権利(28条)など。譲渡・相続・ライセンスが可能です(61条1項)
- 著作者人格権:公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)。著作者の人格的利益を守る権利で、一身専属であり譲渡できません(59条)
「著作権を全部譲渡する」契約を結んでも、移転するのは財産権だけで、著作者人格権は必ず著作者の手元に残ります。この構造が、後述する不行使特約の必要性につながります。
譲渡とライセンスの違い
ライセンス(利用許諾)
著作権者が権利を持ち続けたまま、相手に複製・配信などの利用を一定範囲で認める契約です(63条)。権利者側は複数の相手にライセンスでき、継続的な収益が期待できます。利用者側は、許諾された範囲でしか使えません。
著作権譲渡
財産権としての著作権自体を移転する契約です。譲受人は著作物を独占的に利用でき、第三者へのライセンスや再譲渡も可能になります。譲渡人は、譲渡後はその著作物を原則として自由に利用できなくなります。権利の一部だけ(たとえば複製権のみ、期間・地域を区切った譲渡)を譲渡することも可能です(61条1項)。
どちらを選ぶかは、「相手に独占させてよいか」「継続収益を残したいか」「侵害者への差止めを譲受人自身が行える立場が必要か」で判断します。
最重要ポイント――27条・28条は「特掲」しないと譲渡されない(61条2項)
著作権法61条2項は、譲渡契約において翻案権(27条)と二次的著作物の利用に関する権利(28条)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡人に留保されたものと推定すると定めています(中山信弘『著作権法〔第4版〕』537頁参照)。
つまり、契約書に「一切の著作権を譲渡する」と書いただけでは、翻案(改変・リメイク・続編制作・多言語化など)に関する権利は売主に残っていると推定されてしまうのです。裁判例でも、「総ての著作権並びに将来取得することあるべき著作権」という包括的な文言では27条・28条の特掲があるとはいえない、と判断された例があります(東京地判平成15年12月26日・判時1847号109頁〔どこまでも行こう③事件〕。中山・前掲538頁参照)。
実務での結論はシンプルです。譲渡契約書には必ず、
甲は乙に対し、本件著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を譲渡する
のように、条文番号を挙げて明記(特掲)してください。あくまで「推定」なので反証により覆る余地はありますが、特掲しておけば紛争の芽を摘めます。
著作者人格権の不行使特約
著作者人格権は譲渡できないため、譲受人が著作物を自由に改変・加工したい場合には、著作者に「著作者人格権を行使しない」ことを契約で約束してもらうのが実務の定石です(不行使特約)。
例:「甲は、乙及び乙の指定する第三者に対し、本件著作物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含む。)を行使しない。」
不行使特約がないと、たとえばイラストのトリミングや色調変更、文章のリライトといった日常的な改変でも、同一性保持権(20条)侵害を主張されるリスクが残ります。なお、不行使特約の有効範囲には学説上の議論もあり、著作者の名誉を害するような極端な改変まで無制限に許されるわけではない点には留意してください。

その他の契約書チェックポイント
(1)譲渡対象の特定
タイトル・著作者・作品の種類・数量・納品形態などで、対象著作物を一義的に特定します。制作委託に伴う譲渡では「本業務により制作された成果物一切」のような定め方も使われます。
(2)将来の利用形態・将来発生する権利
契約時に予想できない新しい利用方法(新しい配信技術など)をカバーしたい場合は、「将来生ずる利用形態を含む」旨を定めておきます。将来の紛争予防として意味のある条項です(中山・前掲540頁参照)。
(3)対価と支払条件
一括買い切りか、売上に応じたロイヤルティか。分割払いの場合の期日、振込手数料の負担なども明確にします。
(4)保証・補償
譲受人としては、対象著作物が第三者の権利を侵害していないこと(権利の非侵害保証)、譲渡人が真の権利者であることの保証条項を入れ、違反時の補償(損害賠償)の定めを置くのが通例です。
(5)二重譲渡の防止と対抗要件(登録)
著作権は登記制度のある不動産と異なり、公示なしに移転します。二重譲渡のリスクに備え、①契約で再譲渡・重複ライセンスを禁止するとともに、②重要な取引では著作権登録制度による移転登録(77条。第三者対抗要件)の利用も検討してください。

著作権譲渡契約書の雛形
以下は簡易な雛形です。実際には契約目的・作品の種類・業界慣行に応じた調整が必要です。
著作権譲渡契約書(サンプル)
第1条(当事者) 本契約は、甲:○○、乙:××の間で締結する。
第2条(目的) 甲は、乙に対し、下記に定める著作物に関する著作権を譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
第3条(著作物の特定) 本契約でいう「本件著作物」とは、次のとおり特定される作品をいう。タイトル:『○○○○』/著作者:甲/作品の種類:文章・イラスト・楽曲等、具体的に明記
第4条(譲渡する権利の範囲)
1 甲は、乙に対し、本件著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める翻訳、翻案、二次的著作物の利用に関する権利を含む一切の財産的権利)を譲渡する。
2 甲は、本件著作物の著作者人格権を行使しない(不行使特約)。第5条(将来発生する権利・利用形態) 本契約締結後に技術の進歩等により新たに生じた利用形態についても、前条の規定により乙が利用できるものとする。
第6条(対価および支払い) 乙は、甲に対し、本件著作物の譲渡対価として金○○円(税別)を支払う。支払い時期:○年○月○日まで/支払い方法:銀行振込
第7条(保証・補償)
1 甲は、本件著作物が第三者の権利を侵害していないことを保証する。万一、第三者から権利侵害を主張された場合、甲は乙と協力し、その解決に努めるものとする。
2 前項の結果、乙が損害を被った場合の補償責任については、甲乙協議の上、別途定める。第8条(二重譲渡・ライセンスの禁止) 甲は、本契約に基づき譲渡した著作権と同一の権利について、第三者に対する譲渡もしくはライセンス、またはこれに類する行為を行わないものとする。
第9条(契約解除) 乙が本契約の義務に重大な違反をし、相当期間を定めて催告しても改善されない場合には、甲は本契約を解除できる。甲が前条に違反した場合、乙は本契約を解除できる。
第10条(準拠法および管轄裁判所) 本契約の準拠法は日本法とする。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
【日付】令和○年○月○日
甲(著作権者) 署名:
乙(譲受人) 署名:
※上記雛形はあくまで一例であり、実際には契約内容に応じた修正が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「すべての著作権を譲渡する」と書けば、それで完全に権利は移りますか?
A. 不十分です。著作権法61条2項により、27条(翻案権)・28条(二次的著作物の利用に関する権利)は、譲渡の目的として特掲されていないと譲渡人に留保されたものと推定されます。必ず「第27条及び第28条に定める権利を含む」と明記してください。
Q2. 著作者人格権も譲渡してもらえますか?
A. できません。著作者人格権は一身専属の権利で譲渡できないため(59条)、実務では「著作者人格権を行使しない」という不行使特約で対応します。
Q3. 外注で作ってもらったイラストやプログラムの著作権は、代金を払えば自動的に発注者のものになりますか?
A. なりません。著作権は原則として制作した側(著作者)に発生し、代金の支払だけでは移転しません(法人の従業員が職務上作成した場合の職務著作は別です)。発注者に権利を集めたい場合は、契約書で譲渡(27条・28条の特掲つき)を定める必要があります。
Q4. 譲渡契約とライセンス契約はどちらが有利ですか?
A. 立場と目的によります。独占的に活用し第三者への展開も自由にしたい譲受人には譲渡が有利ですが、対価は高くなりがちです。権利者側は、継続収益を残したいならライセンス、まとまった対価で手離れさせたいなら譲渡が候補になります。
Q5. 口約束やメールだけの譲渡でも有効ですか?
A. 契約自体は口頭でも成立し得ますが、譲渡範囲(特に27条・28条)や対価をめぐる紛争リスクが極めて高くなります。二重譲渡への対抗(登録)の前提としても、必ず書面(電子契約を含む)で締結してください。
まとめ
- 著作権譲渡契約は、財産権としての著作権を移転する契約。著作者人格権は移転せず、不行使特約で手当てする
- 61条2項の特掲ルールが最大の落とし穴。「27条・28条の権利を含む」と必ず明記する
- 対象の特定・将来の利用形態・対価・保証・二重譲渡の防止(および77条の移転登録)をチェックリストとして押さえる
- 雛形はあくまで出発点。取引の実情に合わせた条項設計が不可欠
著作権譲渡契約は、権利の構造を理解したうえで文言を設計しないと、「買ったはずの権利が残っていた」という深刻な紛争につながります。重要な取引では、契約書の作成・レビューを弁護士に依頼することをおすすめします。
出典・参考文献
- 著作権法18〜20条、21条、23条、27条、28条、59条、61条、63条、77条(条文はe-Gov法令検索の現行法で照合)
- 東京地判平成15年12月26日・判時1847号109頁〔どこまでも行こう③事件〕(中山信弘『著作権法〔第4版〕』538頁の紹介による)
- 中山信弘『著作権法〔第4版〕』(有斐閣、2024年)535〜540頁
免責事項
本記事は、一般的な法律情報の提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。雛形の利用により生じた損害について責任を負いかねます。実際の契約書作成・レビューにあたっては、必ず弁護士にご相談ください。
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