激安ファストファッション事件――ファッションショーは「著作物」か?応用美術の分離可能性説を確立した代表判例

知財高判平成26年8月28日 平成25年(ネ)第10068号 判時2238号91頁
掲載先:chosakukenhou.jp


論点図
論点図

1. 導入――「ショー」そのものは誰のものか

華やかな照明、軽快な音楽、モデルがランウェイを歩き、ポーズを決める――。ファッションショーは、化粧・衣装・アクセサリー・振付・音響・映像が複雑に組み合わさった総合的な「表現」です。では、このショー全体、あるいはそれを構成する個々の要素は、著作権法上の「著作物」(2条1項1号)として保護されるでしょうか。

本稿で取り上げる激安ファストファッション事件は、まさにこの問いに正面から答えた我が国初の本格判例として位置づけられます。ファッションショーの映像がテレビ番組内で利用されたことをきっかけに、ショー主催者側が「ショーの構成要素すべてが著作物である」と主張した事案であり、知財高裁はこれを全面的に退けた。

本件は、(ⅰ) 応用美術(実用目的を伴う美的創作物)の著作物性についていわゆる「分離可能性説」を明示的に採用した点、(ⅱ) ショー全体・モデルの振付・編集要素のいずれについても創作性要件を厳格に判断した点、(ⅲ) モデルの実演該当性の限界を示した点、の三点において、実務上極めて重要な意義を有します。以下、前提となる学説状況を整理したうえで、事案、争点、判旨、射程の順に検討します。


2. 前提知識――応用美術と絵柄の著作物性をめぐる学説・判例

2.1 応用美術とは

応用美術とは、実用品に応用された美的創作物をいい、家具、食器、衣服、装飾品、おもちゃ、工芸品など、日常使用されるもののデザインを広く含む概念です。著作権法は応用美術を独立のカテゴリーとして明示しておらず、2条2項が「美術の著作物」に「美術工芸品」を含むと規定するにとどまります。実務上は意匠法による保護が中心とされてきたが、意匠登録の有無にかかわらず著作物として保護されるかが古くから議論されてきましました。

2.2 学説――三つの立場

応用美術の著作物性をめぐっては、大別して次の三つの考え方があります。

第一に、統一的保護説です。表現の創作性要件を通常の美術の著作物と同一基準で判断し、創作性が認められればそのまま著作物として保護する立場です。知財高判平成27年4月14日(TRIPP TRAPP事件)が採用したことで注目を集めた。

第二に、段階説(高度創作性要件説)です。応用美術は美術工芸品(2条2項)に相当する程度の高度な美的創作性を備えている場合に限り著作物として保護されるとする立場で、従来の下級審実務の主流でしました。

第三に、分離可能性説です。実用機能と分離して独立に美的鑑賞の対象となりうる美的特性を把握できる場合に、その部分について著作物性を肯定する立場です。米国著作権法101条のseparability testに近い発想で、応用美術と純粋美術の区別を表現面の切り分けによって行います。

本件知財高裁は、この第三の立場を明示的に採用した代表判例として位置づけられます。

2.3 絵柄・デザインの著作物性――創作性要件

一方、ショー演出の構成要素の中でも、メイクや衣装コーディネート、振付、モデルの動作といった要素については、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2条1項1号)であることが必要です。判例は、著作物性を肯定するためには「作者の個性が表現として表れている」ことを要求しており(最判平成13年6月28日=江差追分事件等)、ごくありふれた表現やアイデアそのものは著作物と認められません。ファッションショーにおける各要素の著作物性を論じる際には、この創作性審査がもう一つの核心となります。


3. 事案の概要

3.1 当事者

一審原告X1はイベント企画制作コンサルティング業務等を営む株式会社、X2はX1からイベントの企画運営等を受託していた個人です。一審被告Y1は日本放送協会(NHK)、Y2は「FOREVER 21」の日本におけるプロモーション代理業務を行う会社です。

3.2 問題のショーと放送

平成21年6月6日、東京・六本木ヒルズアリーナにおいて、FOREVER 21ブランドの衣装等を用いたファッションショー(以下「本件ショー」)が開催されました。本件ショーは、X1・X2が企画運営に関与し、ファッション専門チャンネル「Fashion TV」を運営する会社が撮影しました。

同月12日、NHKはテレビ情報番組「特報首都圏PH0」の中で、本件ショーを撮影した映像約40秒分を番組素材として使用し放送しました。

3.3 原告らの主張

X1・X2は、本件ショーを構成する以下の7要素につき著作権を有すると主張しました。

  1. 個々のモデルに施された化粧・髪型のスタイリング
  2. 着装された衣装の選択及び相互のコーディネート
  3. 装着されたアクセサリーの選択及びコーディネート
  4. ランウェイ上のポーズの振付
  5. 衣服を脱ぐ動作の振付
  6. 上記(1)~(5)の総合的なコーディネート
  7. モデルの出演順序及び背景映像

そのうえで、番組内での映像利用が公衆送信権・送信可能化権を侵害したとして損害賠償を請求しました。併せてモデルの所作について「実演」(2条1項3号)該当性を主張し、実演家の権利帰属を前提とした主張も展開されました。

3.4 第一審

東京地判平成25年7月19日は、各要素の著作物性及び実演該当性をいずれも否定し、請求を全部棄却しました。X1・X2がこれを不服として控訴したのが本件です。


4. 争点

主たる争点は次の三つに整理できます。

  • 争点1:本件ショーの構成要素たる化粧・衣装コーディネート・アクセサリーコーディネート等が「美術の著作物」(応用美術)として著作権法上の保護を受けるか。
  • 争点2:モデルのポーズ・動作の振付が「舞踊又は無言劇の著作物」(10条1項3号)、または衣装・背景等を含む全体が「編集著作物」(12条)として保護されるか。
  • 争点3:モデルの所作が著作権法2条1項3号にいう「実演」に該当し、著作隣接権が発生するか。

5. 裁判所の判断

5.1 応用美術の著作物性――分離可能性説の採用(争点1)

知財高裁はまず、化粧・衣装・アクセサリー等は実用目的(衣服を着る、身体を装う等の生活上の機能)を伴う応用美術の領域に属することを指摘しました。そのうえで、次のような判断枠組みを示しました。

すなわち、応用美術が著作権法上の保護を受けるためには、「実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できる」ことを要し、そうでない場合は著作物として保護されない、という規範です。

この判示は、従来の段階説(高度創作性要件説)に代えて分離可能性説を採用するものであり、応用美術の著作物性判断において画期的な意義を有します。

これを本件にあてはめ、裁判所は次のように述べた。化粧・髪型のスタイリングは、モデル個人の顔立ち・肌・髪質といった身体的条件と不可分に結びついて成立しており、実用的機能(身だしなみを整え、印象を演出するという化粧本来の機能)と独立に美的鑑賞の対象となる部分を抽出することは困難です。衣装・アクセサリーの選択及びコーディネートについても、同様に着用という実用機能から分離された美的特性を把握することができません。したがって、いずれも著作物として保護されません。

5.2 振付・動作・編集要素の著作物性(争点2)

ポーズの振付及び衣服を脱ぐ動作の振付については、創作性要件の観点から判断されました。裁判所は、一般的なファッションショーにおいてモデルがとるポーズ――ランウェイを歩き、定位置で止まり、斜めに体をひねる、手を腰にあてる等――は、いずれも「特段目新しいものではなく」、「作成者の個性が表現として表れているものとは認められない」と認定しました。衣服を脱ぐ動作についても、ごく自然なしぐさの範疇にとどまり、舞踊・無言劇の著作物に要求される創作性を欠くとしましました。

さらに、これらを総合したコーディネート全体、及びモデルの出演順序・背景映像についても、素材の選択・配列にありふれた範囲を超える創作性は認められないとして、編集著作物(12条)としての保護も否定されました。

5.3 実演該当性の否定(争点3)

著作権法2条1項3号は「実演」を「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む)」と定義します。裁判所は、本件における各要素が著作物に該当しない以上、「著作物を演ずる」行為とはいえず、また、モデルの所作そのものは一般的なファッションショーの範疇を超える「芸能的な性質」を有するとも評価し難いとして、実演該当性をも否定しました。これにより著作隣接権の主張も棄却されました。

5.4 結論

以上より、一審判決(請求全部棄却)は相当であるとして、控訴は棄却されました。


6. 射程――本判決が与えた影響と限界

6.1 応用美術一般への射程

本判決は、応用美術の著作物性につき分離可能性説を明示的に採用した点で、その後の実務に大きな影響を与えました。その後、知財高判平成27年4月14日(TRIPP TRAPP事件)は応用美術一般につき統一的保護説に近い立場を採るかに見えたが、これは特定事案の解決のための判示と位置づける見解が有力であり、分離可能性説は姿勢保持具事件(知財高判平成28年10月13日)、タコの滑り台事件(知財高判令和3年12月8日)等で繰り返し採用されています。本件は、実用品のデザインを著作権でどこまで保護するかをめぐる現代的判例群の出発点として引用され続けています。

もっとも、応用美術の著作物性については、その後、最判令和8年4月24日(令和7年(受)第356号・第二小法廷)が統一的な判断基準を示しました。同判決は、意匠法との役割分担を理由に量産実用品の形状等へ広く著作権法の保護を及ぼすことを否定したうえで、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる」と判示しています。そのうえで、TRIPP TRAPPの椅子自体については、脚・座面板・足置板の構成は子供用の椅子としての機能に由来するものであるとして著作物性を否定し、上告を棄却しました。

したがって、応用美術の著作物性を検討する際の現在の出発点は、この最高裁の枠組み(機能に由来する構成と別個に把握できるか)です。本判決の分離可能性説は、これに連なる下級審の到達点として位置づけて理解する必要があります。

6.2 ファッションビジネスへの示唆

ファッション業界の関係者にとって、本判決は、ショー演出そのものは原則として著作権法の保護対象にはならない、という重要なメッセージを含みます。衣装の意匠そのものは意匠法、ブランド識別標識は商標法、不正な模倣は不正競争防止法2条1項3号(形態模倣)等で別途保護を検討する必要があり、著作権法だけを拠り所にすることの危うさが浮き彫りとなりました。実務上は、ショーの映像・写真について撮影契約・利用許諾の中で明示的に権利関係を整備することが一層重要となります。

6.3 創作性要件・実演概念の限界

本判決は、振付・動作についても創作性要件の厳格さを再確認しました。日常的動作に近いポーズやありふれた所作は、著作物としても実演としても保護されません。ここには、ダンスや演劇との区別が鋭く意識されています。他方、高度に様式化されランダムでないストーリー性を有するショー演出であれば、全体として舞踊の著作物や編集著作物として保護される余地は残されていると解されます。本判決はあくまで当該ショーの具体的構成に照らした判断であり、ショー一般の著作物性を否定したわけではない点に留意すべきです。

6.4 司法試験・実務試験対策上のポイント

司法試験・予備試験・弁理士試験との関係では、以下の論述パターンの習得が有用です。応用美術に関する著作物性の論点を問われた場合、(ⅰ) 段階説・統一的保護説・分離可能性説の三説を提示し、(ⅱ) 本件が分離可能性説を採用した代表判例であることに言及し、(ⅲ) 具体的事実(実用機能との不可分性)にあてはめる、という流れが定石となります。また、振付・ライブパフォーマンスの論点では、創作性の厳格な要求と実演概念の限界を本判決の射程を踏まえつつ論ずることが期待されます。


7. まとめ

激安ファストファッション事件は、華やかなファッションショーを舞台にしながら、著作権法の基本論点――応用美術の著作物性、創作性要件、実演該当性――が凝縮された重要判例です。知財高裁は、実用機能と分離された美的特性を著作権保護の要件とする分離可能性説を明示し、ショー演出のありふれた表現には著作権保護が及ばないことを明確にしましました。

実務上は、ファッション・イベント・ライブパフォーマンス等の領域における権利保護戦略を著作権法単独ではなく、意匠法、商標法、不正競争防止法、契約法を総動員して設計する必要があることを示しています。また、応用美術の著作物性について学説・判例が揺れる中、本判決はその議論の中核的参照点として今なお実務上の重要性を失っていません。


8. 出典


9. 免責事項

本記事は、掲載日時点における公開情報(裁判所ウェブサイトに掲載された判決文、一般に流通する法令情報、筆者の一般的な法律知識)に基づき、学習・情報提供を目的として執筆された一般的な解説であり、特定の事案についての法的助言を構成するものではありません。個別具体的な事案への適用にあたっては、必ず弁護士・弁理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容により生じたいかなる損害についても、筆者及び本サイト運営者は責任を負いません。また、判決の解釈・学説の引用については、あくまで筆者独自の整理に基づくものであり、特定の評釈・解説書からの転載・翻案を行うものではありません。

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