タイプフェイスに著作権は認められるか――ゴナU事件が示した「印刷用書体」著作物性の高いハードル

はじめに

新聞広告、書籍、街角の看板、駅の案内標識――私たちが日常目にする文字の一つひとつは、必ず何らかの「書体(タイプフェイス)」でデザインされています。書体デザイナーは、一つの書体を完成させるまでに数年がかりの労力をかけることもあり、創作物としての色彩は決して薄くありません。

では、こうしたタイプフェイスは、著作権法による保護を受けられるのでしょうか。

この問いに真正面から答えた最高裁判決が、いわゆる「ゴナU事件」です(最判平成12年9月7日第一小法廷・平成10年(受)第332号、民集54巻7号2481頁)。最高裁は、印刷用書体が美術の著作物として保護されるためのハードルを極めて高く設定する判断枠組みを示しました。本記事では、この判決の意義を、弁護士・弁理士・企業法務担当者・司法試験受験生の視点から丁寧に読み解いていきます。

前提知識の整理

タイプフェイスとは何か

「タイプフェイス(typeface)」とは、文字の字形に関する統一的な造形デザインの体系をいいます。日本語では「書体」と訳されることが多く、例えば「明朝体」「ゴシック体」といった系統の中に、さらに個別のデザイン(ゴナ・新ゴ・ヒラギノ・游ゴシック等)が存在します。

類似概念として「フォント(font)」があります。厳密には、フォントはタイプフェイスを特定のサイズ・形式で具体化した「文字データ」ないし「活字」を指し、タイプフェイスがデザインそのもののレイヤーである点で異なります。ゴナU事件で議論されたのは、デザインそれ自体としての「印刷用書体」の保護問題です。

著作物性と美術の著作物

著作権法2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義し、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものに限定しています。タイプフェイスがここにいう著作物として保護されるかを検討する際、通常は「美術の著作物」(10条1項4号)該当性の問題として整理されます。

応用美術との関係――なぜ問題となるのか

純粋美術(絵画・彫刻等)ではなく、実用品にあしらわれた美的表現は「応用美術」と呼ばれ、どの範囲で著作物として保護するかが古くから大きな論点でした。日本の通説・裁判例は、意匠法との役割分担を意識し、応用美術のうち「美術鑑賞の対象となり得る美的特性」を備えたものに限って著作物性を認める傾向にあります。

タイプフェイスは、文字の情報伝達機能に奉仕する実用的な道具であると同時に、その造形自体が鑑賞の対象となり得る側面も持ちます。このため、応用美術と同様のロジックで著作物性を判断するのが適切かが、ゴナU事件の下地となった問題意識でした。

事案の概要

当事者と書体

本件の原告(上告人)Xは、写真植字機および写真植字用文字盤等の製造・販売を業とする会社で、業界では伝統的に大きなシェアを有していた企業です。Xは、訴外のデザイナーに「ゴナU」の創作を委託し、完成と同時に同書体に関する権利の譲渡を受けていました。また「ゴナM」はX自身が創作した書体です。いずれも、太めで現代的なゴシック体として、広告や看板等で広く用いられました。

被告(被上告人)Y1・Y2は、同じく写真植字機や関連文字盤、文字データを収録したフロッピーディスク等の製造・販売を業とする会社です。Yらは「新ゴシック体U」および「新ゴシック体L」(以下「Y書体」)を搭載した製品を販売していました。

紛争の経緯

Xは、Y書体はX書体(ゴナU・ゴナM)の複製ないし翻案であり、X書体について有する著作権を侵害するとして、Yらに対して製品の製造販売の差止め等を求めて本訴を提起しました。これに対し、Yらは反訴として、むしろX書体こそ自社の旧書体等の複製であるとして、差止め等を求めました。

一審(大阪地裁)、控訴審(大阪高裁)ともにXの請求を棄却し、Yらの反訴も退けました。裁判所は、印刷用書体の著作物性に厳格な基準を適用し、X書体はその基準を満たさないと判断したのです。Xはこの判断を不服として上告受理を申し立てました。

争点

本件の最大の争点は、印刷用書体が著作権法2条1項1号にいう「著作物」に該当するといえるか、該当するとした場合の要件は何かという点に集約されます。

より具体的には、以下の下位論点がありました。

  • 印刷用書体は美術の著作物として著作権法による保護を受け得るか。
  • 受け得るとして、通常の著作物性の要件(思想・感情の創作的表現)をそのまま当てはめるのか、それとも加重した要件を要求すべきか。
  • 本件のX書体は、その要件を満たすか。

最高裁の判断

結論

最高裁は、Xの上告を棄却し、X書体は著作物に該当しないとした原判決の結論を是認しました。その中で示された判断枠組みは、タイプフェイスの著作物性に関する現在に至る実務の基軸となっています。

判示された要件――独創性と美的特性

最高裁は、印刷用書体が著作権法2条1項1号にいう著作物に該当するためには、次の二つの要件を累積的に備える必要があるとしました。

第一に、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えること。

第二に、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えること。

この二要件は、通常の著作物性の判断(「創作的に表現したもの」に該当するか)に比してかなり厳格なものであり、印刷用書体については独自の、かつ高い水準の保護要件が課されることを明らかにしたものです。

要件を加重した理由

最高裁がこのような加重要件を設けたのは、おおむね次の三つの実質的考慮に支えられています。

第一に、印刷用書体は文字本来の情報伝達機能に奉仕する実用的な手段であり、可読性を確保するために形態に一定の制約が避けられません。既存書体との「わずかな差異」しかない書体にまで安易に著作権を認めれば、文字本来の社会的機能を阻害しかねません。

第二に、書体の数は膨大であり、既存書体と類似する書体にまで著作権が成立すれば権利関係が著しく錯綜することが予想され、流通・利用における混乱を招きかねない。

第三に、書体の保護は本来的に意匠法や不正競争防止法、契約による保護(ライセンス)等の他の制度によって担われるべき側面が大きく、著作権法による保護を安易に拡張することは制度間の役割分担を壊しかねない。

こうした政策的配慮から、最高裁は、単なる「創作性」や審美的工夫の域を超え、美術鑑賞に耐えうる水準の独創性と美的特性を求める、いわばダブル・ハードルを設定したのです。

本件への当てはめ

原審は、X書体は「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性」および「美術鑑賞の対象となり得る美的特性」のいずれも備えているとはいえないと判断していました。最高裁もこの認定を是認し、X書体は著作物に該当せず、Yらの行為は著作権侵害とならないと結論づけました。

本判決の射程と実務への示唆

射程――「印刷用書体」に絞った判断であること

本判決が加重要件を課したのは、あくまで「印刷用書体」についてです。ロゴマーク、装飾文字、カリグラフィー、一品制作的に創作された独自の文字デザイン等、情報伝達のための汎用書体とは性格を異にする「文字を素材とする造形」については、本判決の射程がそのまま及ぶものではありません。

下級審では、例えば一定のロゴデザインや装飾的文字について、通常の美術の著作物としての著作物性を肯定した例もあり、この辺りのフレーム分けは実務上重要な判断ポイントとなります。

フォント・デジタルデータとしての保護

タイプフェイスそれ自体の著作物性が原則否定されるとしても、それを実装したプログラム(フォントファイル)については、プログラムの著作物(著作権法10条1項9号)として別途保護され得ます。アウトラインデータの生成ロジックや制御情報がプログラム的著作物として構成されるためです。

実務では、フォントファイルの違法コピー・再配布事案で、タイプフェイスのデザインそのものではなくプログラムの著作物性を根拠として侵害構成を組むことがしばしば行われます。

他制度による保護の重要性

タイプフェイス保護が著作権法上極めて困難であるからこそ、他の法制度ないし契約による保護の重要性が高まります。具体的には、次のような手段が検討に値します。

  • 意匠法による保護。文字書体自体は意匠の対象とはなりにくいものの、文字を構成要素とするデザインは文字装飾・画面意匠等として保護を受け得る場合があります。
  • 不正競争防止法による保護。著名な書体のデッドコピーが商品等表示の混同(2条1項1号・2号)や形態模倣(同項3号)に該当する余地があり得ます。
  • 契約(ライセンス)による保護。フォント販売・提供においてはEULA(エンドユーザー使用許諾契約)で使用範囲・再配布禁止等を明確に定め、違反時の損害賠償・差止め根拠とすることが一般的です。
  • 商標法による保護。ロゴ的に用いられる特定の字形を商標登録することで、営業上の使用に対する差止め・損害賠償の根拠を確保することが可能です。

企業法務での実務対応

企業法務の観点では、社内ロゴ・ブランド書体のライセンス契約・利用範囲の管理、フォントファイルの正規ライセンス取得とガバナンス、外部デザイナー起用時の権利処理条項の整備が重要となります。社内で使用しているフォントが、EULAで商用利用が禁じられている個人利用版である、といった事態はしばしば見られ、サブスクリプション型フォントサービスの契約条件の精査も含め、日常的なチェックが必要です。

司法試験・学習上の視点

本判決は、著作権法の学習上も格好の題材です。まず、著作物性の判断における類型ごとの基準の違いを理解する素材として、応用美術論・実用品と美術との境界論と並べて学ぶと理解が深まります。次に、権利保護と公共的利用のバランスという著作権法の基本思想が色濃く反映された判決であり、政策的考慮がどのように判決理由に織り込まれるかを学ぶ好例です。さらに、制度間の役割分担(著作権法・意匠法・不競法・商標法)を総合的に俯瞰する論述の訓練としても適しています。

まとめ

ゴナU事件最高裁判決は、印刷用書体について、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性」と「美術鑑賞の対象となり得る美的特性」という二つの厳格な要件を累積的に要求することで、著作権法による保護をきわめて限定的なものとしました。

実務上のメッセージは明快です。すなわち、汎用のタイプフェイスそのものを著作権で守ろうとする戦略は原則として成立しないということ。そして、それゆえにフォントプログラムの著作権、意匠法、不正競争防止法、商標法、そして契約による多層的な保護戦略を構築することが不可欠であるということです。

タイプフェイスの創作的価値は否定されるべくもありませんが、著作権法はその価値をそのまま抱え込む制度ではない――これが、最高裁が平成12年9月7日に静かに、しかし明確に告げた答えでした。


タイプフェイス保護要件
タイプフェイス保護要件

出典


*本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の法的助言を提供するものではありません。具体的な紛争・取引にかかる判断については、弁護士等の専門家にご相談ください。*

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