
はじめに
ピアノ教室やボーカル教室のレッスンでは、教師も生徒も、レッスンのたびに数多くの楽曲を演奏します。こうしたレッスン中の演奏は著作権法上の「演奏権」の対象となり、教室の運営者は著作権管理団体に使用料を支払わなければならないのでしょうか。
この問いに答えたのが、最高裁令和4年10月24日判決(第一小法廷・令和3年(受)第1112号 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕です。最高裁は、音楽教室のレッスンにおける「生徒の演奏」について、教室の運営者は著作物の利用主体に当たらないと判断し、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)側の上告を棄却しました。
本記事では、演奏権と「利用主体論」(いわゆるカラオケ法理)の基礎を整理したうえで、一審・控訴審・最高裁の判断の推移、この判決の意義と射程、そして音楽教室をはじめとする習い事事業者への実務上の示唆を解説します。
前提知識の整理
演奏権(著作権法22条)
著作者は、その著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利(演奏権)を専有します(著作権法22条)。ポイントは次の2点です。
- 「公衆」:不特定の者のほか、特定かつ多数の者を含みます(同法2条5項参照)。1回のレッスンの人数が少なくても、入れ替わり立ち替わり不特定の生徒に向けられた演奏であれば「公衆」要件を満たし得ます。
- 「聞かせることを目的」:演奏が公衆に聞かせる目的で行われることが必要です。誰に・何のために聞かせる演奏なのかが問題となります。
利用主体論(カラオケ法理)
著作物を物理的に歌唱・演奏しているのが客や生徒であっても、その行為を管理・支配し、そこから利益を得ている事業者を法的な「利用主体」と評価する考え方があります。リーディングケースは、カラオケスナックでの客の歌唱について店の経営者を歌唱の主体と評価したクラブキャッツアイ事件(最判昭和63年3月15日)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕で、「カラオケ法理」と呼ばれてきました。
その後、まねきTV事件(最判平成23年1月18日)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕やロクラクⅡ事件(最判平成23年1月20日)〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕では、送信・複製の主体を、行為への関与の内容・程度等の諸要素を総合考慮して判断する枠組みが用いられ、物理的な行為者以外の者を利用主体と評価し得るという規範的な判断手法は判例上定着しています。
本件は、この利用主体論が「音楽教室のレッスンにおける演奏」にどう適用されるのかが正面から争われた事件です。
判例の紹介と分析
事案の概要
一般財団法人ヤマハ音楽振興会、株式会社河合楽器製作所をはじめとする約250の音楽教室運営者(法人・個人。一審判決の当事者目録によれば原告番号1~253、うち4件が欠番)が原告となり、JASRACを被告として、レッスンにおける演奏についてJASRACが演奏権侵害を理由とする損害賠償請求権等を有しないことの確認を求めて東京地裁に提訴しました。
最高裁判決は、事案を次のように整理しています(最高裁判決文に当事者の実名は記載されておらず、JASRACは「上告人」、音楽教室運営者らは「被上告人ら」と表記されています)。
本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
(判決文1頁)
争点
一審の請求は、教師の演奏・生徒の演奏・録音物(市販CD等)の再生を含むレッスン単位の主位的請求と、演奏行為ごとに細分化した予備的請求から構成されていましたが、争点の核心は次の2点です。
- レッスンにおける教師の演奏について、著作物の利用主体は誰か
- レッスンにおける生徒の演奏について、著作物の利用主体は誰か
後述のとおり、控訴審が争点2についてのみ音楽教室側の請求を認めて原判決を変更し、JASRAC側がこの部分を不服として上告受理申立てをしたため、最高裁の審理対象は争点2(生徒の演奏)に限定されました。
一審・控訴審・最高裁の判断の推移

一審:東京地判令和2年2月28日(平成29年(ワ)第20502号等)
東京地裁〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕は、利用主体の判断枠組みについて次のように述べ、教師の演奏・生徒の演奏を一括して、音楽教室事業者が利用主体であると判断しました。
音楽教室で利用される音楽著作物の利用主体については,単に個々の教室における演奏の主体を物理的・自然的に観察するのみではなく,音楽教育事業の実態を踏まえ,その社会的,経済的側面も含めて総合的かつ規範的に判断されるべきであると考えられる。
(一審判決51頁)
その結果、音楽教室側の請求はいずれも棄却され、JASRAC側の全面勝訴となりました。
控訴審:知財高判令和3年3月18日(令和2年(ネ)第10022号)
知財高裁〔判決文PDF・裁判所ウェブサイト〕は、教師の演奏と生徒の演奏を分けて判断しました。まず教師の演奏については、
以上によれば,教師による演奏については,その行為の本質に照らし,本件受講契約に基づき教授義務を負う音楽行為事業者が行為主体となり,不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し,「聞かせることを目的」として行われるものというべきである。
(控訴審判決39頁)
と述べて、一審と同様に音楽教室事業者を演奏の主体とし、この部分の教室側の主張を退けました。これに対し、生徒の演奏については、
以上のとおり,音楽教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから,その余の点について判断するまでもなく,生徒の演奏によっては,控訴人らは,被控訴人に対し,演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わない(生徒の演奏は,本件受講契約に基づき特定の音楽教室事業者の教師に聞かせる目的で自ら受講料を支払って行われるものであるから,「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」とするものとはいえず,生徒に演奏権侵害が成立する余地もないと解される。)。
(控訴審判決44頁。引用中の「控訴人ら」は音楽教室運営者ら、「被控訴人」はJASRAC)
と判断し、生徒の演奏に係る部分についてのみ原判決を変更して、JASRACの請求権が存在しないことを確認しました。
上告審:最判令和4年10月24日
JASRAC側が生徒の演奏に関する部分を不服として上告受理申立てを行い、最高裁はまず、利用主体の判断基準を次のとおり示しました。
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
(判決文2頁)
そのうえで、レッスンにおける生徒の演奏について次のようにあてはめました(引用中の「被上告人ら」は音楽教室運営者ら、「上告人」はJASRAC)。
被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
(判決文2頁)
結論として最高裁は、
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
(判決文2頁)
と述べて、JASRAC側の上告を棄却しました(裁判官全員一致)。

三審の結論を整理すると次のとおりです。
| 審級 | 教師の演奏(利用主体) | 生徒の演奏(利用主体) |
|---|---|---|
| 東京地裁(令和2年2月28日) | 音楽教室事業者(教師・生徒を一括判断) | 音楽教室事業者。教室側の請求をいずれも棄却 |
| 知財高裁(令和3年3月18日) | 音楽教室事業者(教室側の敗訴を維持) | 生徒本人。原判決を変更し請求権不存在を確認 |
| 最高裁(令和4年10月24日) | 審理対象外(知財高裁の判断のまま確定) | 知財高裁の判断を是認し、上告棄却 |
意義と射程
第1に、演奏権についての規範的な利用主体判断の枠組みが最高裁として明示されました。 最高裁は、物理的な演奏者以外の者を利用主体と評価し得ること自体は否定せず、「演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情」の総合考慮という基準を示しました。そのうえで本件では、生徒の演奏は技術の習得・向上という目的のための手段であり、受講料も演奏自体の対価ではないという分析から、事業者の利用主体性を否定しています。カラオケ店の客の歌唱を店の営業の一環とみたクラブキャッツアイ事件とは、演奏の目的・対価の構造が異なることが決め手になったといえます。なお、JASRAC側が引用した判例について最高裁は「いずれも事案を異にし、本件に適切でない」と述べるにとどまり、どの判例をどう区別したのかの具体的説示はありません。
第2に、最高裁が判断したのは「生徒の演奏」のみです。 教師の演奏については、知財高裁が音楽教室事業者を行為主体として演奏権が及ぶと判断しており、この部分は最高裁の審理対象とならないまま教室側敗訴で確定しています。「最高裁が音楽教室でのレッスン演奏全体をセーフとした」という理解は誤りであり、教師の演奏・録音物の再生など生徒の演奏以外の部分については、教室側の敗訴が維持された点に注意が必要です。
第3に、本判決が判断していないことにも注意してください。 2小節以内の演奏の著作物性、演奏権の消尽、権利濫用といった争点は知財高裁段階の判断事項であり、最高裁判決は触れていません。また、生徒個人に演奏権侵害が成立しないとの説示は知財高裁判決の付言部分であり、最高裁がこの点まで踏み込んで是認したとは明記されていません。レッスン料や使用料徴収実務への具体的影響も、判決文には記載がありません。
実務への影響
音楽教室のほか、カルチャースクール、ダンス・演劇・楽器等の各種教室を運営する事業者にとって、本判決の実務上のポイントは次のとおりです。
- 受講生自身の演奏について、事業者への演奏権行使は否定された:レッスンで生徒が課題曲を弾く行為について、事業者は利用主体ではないとされたため、この部分について事業者が使用料支払義務を負うことはありません。
- 教師の演奏・録音物の再生は別問題:教師による模範演奏・伴奏については、事業者が行為主体であり演奏権が及ぶとの知財高裁の判断が確定しています。教師の演奏を伴う教室運営では、管理著作物の利用許諾関係の整理が引き続き必要です。
- 場面ごとの個別判断が必要:本判決の基準は「演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等」の総合考慮です。発表会やイベントのように観客に聞かせることを目的とする演奏は、技術習得の手段としてのレッスン内の演奏とは目的・態様が異なり得るため、同列には論じられません。自社の事業の中のどの演奏が誰の行為で、何を目的とし、事業者がどこまで関与しているのかを場面ごとに整理することが重要です。
まとめ
- 最高裁は、音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏について、演奏の目的・態様、演奏への関与の内容・程度等を総合考慮し、音楽教室事業者は著作物の利用主体に当たらないと判断しました。
- 生徒の演奏は技術習得のための手段であり、受講料は教授の対価であって演奏自体の対価ではない、という目的・対価の分析が中核です。
- 一方、教師の演奏については事業者が行為主体であり演奏権が及ぶとの知財高裁の判断が確定しており、最高裁はこの点を判断していません。
- 利用主体論(カラオケ法理)の系譜に連なる判断枠組みを演奏権について示した最高裁判例として、教室型ビジネス全般の著作物利用の場面で参照されるべき重要判例です。
出典・参考判例
- 最判令和4年10月24日(第一小法廷・令和3年(受)第1112号)音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 知財高判令和3年3月18日(令和2年(ネ)第10022号)〔同事件控訴審〕 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 東京地判令和2年2月28日(平成29年(ワ)第20502号等)〔同事件第一審〕 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 最判昭和63年3月15日(昭和59年(オ)第1204号)〔クラブキャッツアイ事件〕 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 最判平成23年1月18日(平成21年(受)第653号)〔まねきTV事件〕 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 最判平成23年1月20日(平成21年(受)第788号)〔ロクラクⅡ事件〕 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。
お問い合わせはこちらから|虎ノ門法律特許事務所
著作権・知的財産のトラブルでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談では、事案の概要をお伺いし、今後の見通しと対応方針をご説明いたします。
TEL: 03-6205-7455(平日対応)









