美術の著作物 複製権著作物性創作性美術の著作物 “BAO BAO”バッグ事件 2024年12月31日 【重要な追記(2026年7月)】応用美術(量産実用品のデザイン)の著作物性については、その後、最判令和8年4月24日(令和7年(受)第356号・第二小法廷)が統一的な判断基準を示しました。同判決は、意匠法との役割分担を理由に量産実用品へ広く著作権法の保護を及ぼすことを否定したうえで、「量産実用品の全体又は部分における形... 大熊 裕司
音楽の著作物 複製権翻案創作性二次的著作物 音楽の著作物における編曲と著作権の考察 2024年11月6日 音楽は日常生活の中で広く親しまれており、さまざまな場面で再生され、編曲され、利用されています。しかし、音楽に関する著作権の問題は非常に複雑で、特に編曲に関してはその範囲や権利の扱いが難しい問題となることが多いです。本ブログでは、音楽の著作物における「編曲」とその著作権上の取り扱いについて、判例を交えながら詳しく解説しま... 大熊 裕司
著作物性 著作物性創作性著作者人格権引用 懲戒請求書事件(知財高裁令和3年12月22日判決・裁判所ウェブサイト) 2024年8月31日 この判決は、2021年12月22日に知的財産高等裁判所によって言い渡されたもので、著作権および著作者人格権に関する重要な法的問題を取り扱っています。原告は、被告によって、自身の懲戒請求書が無断でインターネット上に公開されたことが著作権および著作者人格権の侵害にあたるとして訴えを提起しました。具体的には、被告が懲戒請求書... 大熊 裕司
著作物 複製権翻案創作性二次的著作物 二次的著作物とは(2) 2024年8月31日 著作権法は、創作された著作物に対して著作者に一定の権利を付与し、その権利を保護することを目的としています。著作物とは、創作的な思想や感情を表現したものであり、小説や絵画、音楽、映画などがその典型例です。しかし、創作活動はそれにとどまらず、既存の著作物を基に新たに創作された「二次的著作物」も多く存在します。この記事では、... 大熊 裕司
建築の著作物 複製権著作物性創作性美術の著作物 建築の著作物とはーグルニエダイン事件・シノブ設計事件・ノグチ・ルーム事件 2024年4月21日 建築の著作物は、著作権法第10条1項5号において著作物の一類型として列挙されています。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである (略) 五 建築の著作物 建築の著作物は、一般的に美術の著作物の一類型と考えられています。著作権法で保護されるのは建築の著作物ですので、著作物性が... 大熊 裕司
判例紹介 損害賠償著作物性創作性発信者情報開示 ブログの著作物性 2023年12月1日 ブログの著作物性について 「ライブドア裁判傍聴記事件」 平成20年(ネ)第10009号 発信者情報開示等請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成19年(ワ)第9982号) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-36627.pdf この事件はブログの著作物性... 大熊 裕司
著作物性 翻案創作性二次的著作物依拠性 著作物の個数 2022年12月14日 著作物の個数を意識的に検討したり、判決で具体的に言及されることは少ないですが、著作物の個数が原告の主張・立証、また被告の反論・反証にも影響することがあり、著作物の個数を意識することは訴訟の組み立てにおいても有益だと思われますので、教科書等ではあまり触れられていませんが、著作物の個数について考えてみたいと思います。 創作... 大熊 裕司
著作物性 著作物性創作性引用小説 ありふれた表現 2022年12月14日 「ありふれた表現」とは 裁判例を見ていると、ある表現の著作物性(創作性)を否定する場合の表現として「ありふれた表現」という言い方がされます。「創作性が認められる」ことの裏返しの表現なのですが、そのように言われた表現者からすると、気持ちの良い表現ではないことは間違いありません。 「ありふれた表現」とされることが多いパター... 大熊 裕司
著作物性 複製権翻案創作性翻案権 「表現上の本質的な特徴を直接感得する」ことの意味 2022年12月14日 この記事のポイント(3行まとめ) 江差追分事件(最判平成13年6月28日)は、翻案とは既存の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる」別の著作物を創作する行為だと定義し、アイデアや事実など表現それ自体でない部分の同一性だけでは翻案にあたらないとした 「表現上の本質的な特徴」を「創作的表現」と理解し、創作... 大熊 裕司
著作物性 著作物性創作性音楽 アイデアと表現の区別 2022年12月14日 著作物 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(法2条1項1号)と規定されています。 すなわち、アイデアがいかに独創的であったとしても、その表現が「創作的」といえない限り、著作物とはいえません。もっとも、この「創作性」は、学術的、芸術的に高度なもの... 大熊 裕司