建築の著作物は、著作権法第10条1項5号において著作物の一類型として列挙されています。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである (略) 五 建築の著作物 建築の著作物は、一般的に美術の著作物の一類型と考えられています。著作権法で保護されるのは建築の著作物ですので、著作物性が...
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。
著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。