著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。

著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。  

著作物の記事一覧
建築の著作物とはーグルニエダイン事件・シノブ設計事件・ノグチ・ルーム事件
たこの滑り台事件ー応用美術
ノグチ・ルーム事件ー建築の著作物
ファービー事件(仙台高判平成14年7月9日)-応用美術
ブログの著作物性
漫画の著作物について
美術の著作物とは(著作権法10条1項4号)
著作物の個数
ありふれた表現
「表現上の本質的な特徴を直接感得する」ことの意味