「写り込み」・「写し込み」問題(30条の2)

著作権の権利制限の「付随対象著作物の利用(30条の2)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

「写り込み」・「写し込み」とは

日常生活や日常的なビジネスの場において、他人の著作物が写り込んだり、あるいは、他人の著作物を敢えて写し込むこともよくあります。
一般に、前者を「写り込み」、後者を「写し込み」と呼んだりします。「写り込み」の具体例は、子供の写真を撮ったところ、子供の着ていたシャツに、人気のキャラクターがプリントされていたような場合です。「写し込み」の具体例は、子供の写真を撮るときに、子供に人気のキャラクター人形を持たせて、撮影するような場合です。
こうした「写り込み」、「写し込み」は、他人の著作物を複製することになってしまいますので、形式的には著作権侵害になってしまうのではないかという疑問が生じていました。

付随対象著作物の利用(著作権法30条の2)

従来は、上記のような具体例の解決にあたり、写り込んだり、写し込んだキャラクターが小さく、不鮮明なので、創作的表現が再生されたとはいえない、すなわち複製したとはいえないので、著作権侵害には該当しないなどの説明がなされていました。
しかし、写り込んだり、写し込んだキャラクターが必ずしも小さく、不鮮明な場合ばかりではないことから、上記のような説明には限界がありました。そのため、著作権法改正により、「付随対象著作物の利用」(著作権法30条の2)という新たな規定が設けられました。なお、以下の著作権法30条の2は、令和元年著作権法改正により、適用範囲の拡大がなされています。

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

対象行為の拡大(複製伝達行為)

令和元年改正法は、「複製伝達行為」を「写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為」と拡大し、写真撮影などの形で複製する場合だけではなく、YouTubeの生配信など、複製を伴わない行為に、「写り込み」、「写し込み」が生じた場合にも適用が可能となりました。
また、著作物を創作するという要件も撤廃されましたので、スクリーンショットも、複製伝達行為に該当します。

付随対象著作物

著作権法30条の2では、写り込んだり写し込んだ著作物を「付随対象著作物」と定義していますが、どのような著作物でも「付随対象著作物」に該当するとはしておらず、「当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。」という限定を設けており、あくまでも「軽微」な利用であることを前提としています。

正当な範囲内

上記の付随対象著作物の利用は、「当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において」利用することができるとされています。
「利益を得る目的の有無」、「分離の困難性の程度」、「当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割」、「その他の要素」を総合考慮するという規定の仕方ですので、正当な範囲か否かの判断は、一義的に決められない要素ではあります。
ただ、逆に考えると、利益を得る目的があったからといって、直ちに正当な範囲内であることが否定されるわけではないと考えられますので、立法趣旨としては、著作物の利用の拡大を図った規定と理解され、そのことは条文解釈にも反映されることになるとは思います。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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