
この記事のポイント(3行まとめ)
- 同一性保持権(著作権法20条1項)は、著作物と題号を著作者の意に反して変更・切除・改変されない権利。著作者人格権の一つで、譲渡できず、著作権を譲渡した後も著作者に残る
- 「改変」とは表現形式上の本質的特徴を保ったまま外面的な表現に手を加えること。改変が作品を良くするものでも、著作者の意に反すれば原則として侵害になる
- 例外は20条2項の4類型(学校教育・建築・プログラム・やむを得ない改変)に限られ、裁判所は「やむを得ない」を厳格に解する。実務では改変の範囲を契約で具体的に合意しておくことが重要
イラストを納品したら、依頼主が勝手に色を変えて使っていた。寄稿した原稿が、編集部の判断で文章を削られ、見出しも変えられて掲載された。ゲームのデータを書き換えるツールが売られている——。こうした「作品に手を加えられる」場面で問題になるのが、著作者人格権の一つである同一性保持権(著作権法20条)です。
同一性保持権は、著作権(財産権)とは別の権利であり、著作権を譲渡した後も著作者の手元に残ります。そのため、「著作権は買い取ったのだから自由に改変できる」と考えて手を加えると、思わぬ紛争になることがあります。この記事では、同一性保持権の内容、「改変」にあたる行為の範囲、例外として改変が許される場合、主要な判例、そして契約実務での対処法を、著作権を専門とする弁護士が解説します。
同一性保持権とは — 著作権法20条1項
著作権法20条1項は、次のように定めています。
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
ポイントは3つあります。
- 対象は「著作物」と「題号」の両方:本文や絵そのものだけでなく、タイトルを勝手に変えることも同一性保持権の問題になります
- 基準は「著作者の意に反する」かどうか:客観的に作品の価値を下げたか、著作者の名誉を傷つけたかは要件ではありません。意に反する改変であれば、原則として侵害になります
- 権利者は「著作者」:著作権を譲り受けた人ではなく、実際に創作した人が権利を持ちます
著作者人格権の一つであること(譲渡できない・著作権譲渡後も残る)
同一性保持権は、公表権(18条)・氏名表示権(19条)と並ぶ著作者人格権の一つです。著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」(59条)とされており、著作権を譲渡する契約を結んでも、同一性保持権は著作者に残ります。このため、著作権譲渡契約や業務委託契約では、あわせて著作者人格権を行使しない旨の特約(不行使特約)を置くのが実務上一般的です(後述)。
「改変」にあたる行為とは
外面的な表現形式への増減変更
どのような行為が「変更、切除その他の改変」にあたるのかについて、法政大学懸賞論文事件(東京高判平成3年12月19日・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)は、20条1項にいう意に反する改変とは「著作者の意に反して、著作物の外面的表現形式に増減変更を加えられないことを意味するものと解するのが相当である」と述べています。この事件では、大学の懸賞論文を学内誌に掲載する際に大学側が行った送り仮名の変更・読点の削除・改行の変更などの表記上の手直しが問題となり、裁判所は、これらが論文の外面的表現形式に増減変更を加えたものであることは明らかであるとしたうえで、例外規定(当時の20条2項3号・現行4号)にあたるかを検討しました。
本質的な特徴を感得できない利用は「改変」ではない
一方で、他人の著作物を素材として使っても、元の作品の特徴が読み取れないほど変えてしまった場合は、同一性保持権の問題になりません。最高裁は、本多勝一反論権事件(最判平成10年7月17日・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)で、同一性保持権を侵害する行為とは「他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい、他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しない」と判示しました。この事件では、38行にわたる文章を3行に要約して紹介した行為が、本質的な特徴を感得させるものではないとして、侵害が否定されています。
つまり、同一性保持権侵害となるのは、「元の作品だと分かる形を保ったまま、手を加える」行為です。翻案権侵害(既存の著作物の本質的特徴を感得できる別の作品を作る行為)と重なる場面が多く、無断で翻案すれば、著作権(翻案権)侵害と同一性保持権侵害の両方が問題になるのが通常です。
作品を「良くする」改変でも侵害になる
20条は、著作者の意に反して改変されること自体が著作者の人格を傷つけるという考え方に立っています。そのため、改変によって作品が客観的に良くなった場合や、誤字の修正のような軽微な手直しであっても、著作者の意に反する限り、原則として同一性保持権の侵害となりえます。「良かれと思って直した」は、法律上の言い訳にはなりません。
判例①:ときめきメモリアル事件 — データ改変ツールの販売
ときめきメモリアル事件(最判平成13年2月13日・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)は、恋愛シミュレーションゲームの主人公の能力値(パラメータ)を書き換えるメモリーカードを輸入・販売した業者の責任が争われた事件です。最高裁は、「本件メモリーカードの使用は,本件ゲームソフトを改変し,被上告人の有する同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。けだし,本件ゲームソフトにおけるパラメータは,それによって主人公の人物像を表現するものであり,その変化に応じてストーリーが展開されるものであるところ,本件メモリーカードの使用によって,本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに,その結果,本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され,ストーリーの改変をもたらすことになるからである。」と述べ、改変を行うのは購入者であっても、改変のみを目的とする商品を流通させた業者は、同一性保持権の侵害を惹起した者として損害賠償責任を負うとしました。プログラムのコード自体を書き換えなくても、ゲームの「ストーリー」という表現が改変されれば同一性保持権侵害になること、改変ツールの提供者にも責任が及ぶことを示した判例です。
判例②:パロディ・モンタージュ事件 — 引用でも人格権は侵害できない
パロディ・モンタージュ事件(最判昭和55年3月28日・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)は、雪山をスキーヤーが滑降する写真の一部を切り取り、巨大なタイヤを合成したモンタージュ写真が問題となった事件です。最高裁は、適法な引用といえるためには引用する側とされる側を明瞭に区別でき、かつ前者が主・後者が従の関係にあることが必要だとしたうえで、「引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである」と述べ、本件の利用は元の写真の同一性保持権を侵害する改変にあたるとしました(旧著作権法下の事件)。パロディであっても、元の作品の表現の本質的な特徴が残っている以上、同一性保持権の問題は避けられないという判断です。
例外 — 改変が許される4つの場合(20条2項)
同一性保持権を文字どおり貫くと、著作物の利用や流通に支障が出る場面があります。そこで20条2項は、次の4類型の改変には1項を適用しないと定めています。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
- 1号(学校教育):教科書や学校教育番組に掲載する際の、学年に応じた漢字のひらがな化や用語の変更など
- 2号(建築物):建物は人が住み、使うものなので、増改築や修繕による改変は許されます
- 3号(プログラム):特定のコンピュータで動かすため、またはより効果的に動かすために必要な改変(バグ修正・移植など)
- 4号(やむを得ない改変):上記以外の一般条項。たとえば、印刷技術上の制約で色が完全には再現できない、放送時間の枠に収めるために映像の一部をカットする、といった場面が典型です

「やむを得ない改変」は厳格に解釈される
4号は一般条項ですが、裁判所はこれを広くは認めていません。前記の法政大学懸賞論文事件は、この規定が同一性保持権の例外規定であることを踏まえ、「やむを得ないと認められる改変」にあたるというためには「利用の目的及び態様において、著作権者の同意を得ない改変を必要とする要請がこれらの法定された例外的場合と同程度に存在することが必要である」と述べ、一般的な用語法に合わせた送り仮名の変更や、他の論文との表記統一のための読点の変更などについて、例外該当性を否定しました。「一般的な表記に合わせるため」「体裁を整えるため」といった理由では足りないということです。
他方、スイートホーム事件(東京高判平成10年7月13日・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)では、劇場用映画をビデオ化・テレビ放映する際に行われた画面のトリミング等の改変について、裁判所は、一部は20条1項の改変にあたらないとし、その余の部分とテレビ用ビデオ作製に際してのコマーシャル挿入部分の指定行為については、いずれも「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」に該当すると判断しました。映像をテレビの画面比率や放送枠に合わせる改変は、媒体の性質上やむを得ないとされた例です。
著作者の同意がある場合 — 翻案の許諾・黙示の同意
20条1項は「その意に反して」改変を受けない権利ですから、著作者が同意した改変は侵害になりません。著作者が翻案権を譲渡したり、翻案を許諾したりした場合には、通常の範囲内での改変に事前に同意していると見ることができ、その限度では同一性保持権の行使は制限されると考えられています。映画化・漫画化・翻訳などの二次利用を許諾しながら、一切の改変を拒むことはできません。
同意は明示のものに限られず、黙示の同意が認定されることもあります。当事務所のブログで解説した映画「天上の花」脚本改変事件では、共同脚本家による脚本の加筆・修正について、控訴審(大阪高判令和7年2月27日)が原告の黙示の同意を認めて同一性保持権侵害を否定しています。どこまでが「同意の範囲内」かは事案ごとの判断になるため、後述のとおり契約で明確にしておくことが大切です。
実務上のポイント
発注者側:改変の範囲を契約で具体的に定める
イラスト・デザイン・原稿・プログラムなどの制作を外部に発注する場合、著作権の譲渡だけでは改変の自由は確保できません。契約書には、①著作権(27条・28条の権利を含む)の譲渡に加えて、②想定される改変の内容(サイズ変更・トリミング・色調整・文章の編集・媒体に応じた加工など)を具体的に列挙して著作者の同意を得るか、③著作者人格権を行使しない旨の特約を置きます。不行使特約の有効性や限界については、著作者人格権の不行使特約とは?で詳しく解説しています。
著作者側:不本意な改変を受けたときの対応
同一性保持権を侵害された著作者は、改変された著作物の利用の差止め(112条)、損害賠償(民法709条)のほか、名誉回復等の措置(115条)を請求できます。また、故意に同一性保持権を侵害した者には5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)という刑事罰もあります(119条2項1号。罰則の詳細は著作権法119条の罰則とは)。もっとも、まずは相手方に対して改変の中止と是正を求める通知を行い、交渉で解決を図るのが一般的です。
関連する権利:名誉声望保持権(113条11項)
著作物そのものに手を加えていなくても、「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」は著作者人格権を侵害する行為とみなされます(113条11項)。たとえば、作品を本来の文脈から切り離して、著作者の社会的評価を下げるような見出しや文脈で使う場合です。具体例は他人のツイートに「自業自得」の見出しと名誉声望保持権侵害をご覧ください。

まとめ
- 同一性保持権は、著作物と題号を著作者の意に反して改変されない権利で、著作権を譲渡しても著作者に残る
- 「改変」とは、作品の本質的特徴を保ったまま外面的な表現に手を加えること。作品を良くする改変でも、意に反すれば原則として侵害になる
- 例外(20条2項)は4類型に限られ、「やむを得ない改変」は厳格に解される
- 改変が想定される取引では、改変の範囲について著作者の具体的な同意を得るか、不行使特約を契約書に置く
著作物の改変をめぐるトラブル(納品物を勝手に改変された、逆に改変を理由に権利主張を受けた、契約書の不行使条項をどう書くべきか等)については、当事務所にご相談ください。
出典・参考判例
- 最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁(パロディ・モンタージュ事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 東京高判平成3年12月19日(法政大学懸賞論文事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 東京高判平成10年7月13日(スイートホーム事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 最判平成10年7月17日(本多勝一反論権事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 最判平成13年2月13日民集55巻1号87頁(ときめきメモリアル事件)・判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 大阪地判令和6年5月30日・大阪高判令和7年2月27日(映画「天上の花」脚本改変事件)・当事務所の解説記事
参考文献
- 中山信弘『著作権法〔第4版〕』(有斐閣、2023年)597〜601頁、630〜656頁
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的アドバイスではありません。具体的な対応については弁護士にご相談ください。
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