
はじめに
X(旧Twitter、以下当時の名称で「ツイッター」といいます)では、他人のツイートをスクリーンショット(スクショ)画像にして自分の投稿に添付し、批評やツッコミを加える光景が日常的に見られます。しかし、ツイートも短文とはいえ著作物になり得ます。他人のツイートを画像として丸ごとコピーして投稿する行為は、著作権(複製権・公衆送信権)の侵害にならないのでしょうか。ツイッターの利用規約が「引用リツイート機能を使うべきだ」と定めているとしたら、スクショ添付はその規約に反する以上、著作権法上も違法になるのでしょうか。
この問題に正面から答えたのが、知財高裁令和5年4月13日判決(令和4年(ネ)第10060号発信者情報開示請求控訴事件。以下「本判決」といいます)です(判決文PDF・裁判所ウェブサイト)。本判決は、スクショを添付されたツイートの投稿者が投稿者特定のために起こした発信者情報開示請求について、「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得る」と述べ、開示を認めた原判決を取り消しました。
もっとも、後述するとおり、本判決は「スクショ転載は適法」と確定的に認定したものではありません。この記事では、判決の正確な判断構造と、同時期に出された関連判決との関係、実務への影響を解説します。
前提知識の整理
引用(著作権法32条1項)の要件
著作権法32条1項は、公表された著作物は「引用」して利用できると定めています。条文上の要件は、①その引用が公正な慣行に合致するものであること、②報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることです。
引用の判断枠組みには、大きく2つの流れがあります。
- 伝統的な2要件論:最高裁昭和55年3月28日判決(昭和51年(オ)第923号・パロディ・モンタージュ事件第一次上告審。判決文PDF・裁判所ウェブサイト)は、旧著作権法下の「節録引用」について、引用する側とされる側が明瞭に区別できること(明瞭区別性)、引用する側が主・される側が従という関係にあること(主従関係)を要するとしました。
- 総合考慮型の現代的判断:現行法下の近時の裁判例は、条文の文言に即して、利用の目的、方法・態様、利用される著作物の性質、著作権者に及ぼす影響などを総合考慮して引用の成否を判断する傾向にあります。その代表例が知財高裁平成22年10月13日判決(平成22年(ネ)第10052号・絵画鑑定書事件。判決文PDF・裁判所ウェブサイト)で、絵画の縮小コピーを鑑定書に添付する行為を適法な引用と認めました。
本判決と同時期の関連判決も、この総合考慮型の枠組みを前提としています。
発信者情報開示請求と「権利侵害の明白性」
匿名の投稿者を特定するには、プロバイダに対する発信者情報開示請求を行います(本件当時は令和3年改正前プロバイダ責任制限法4条1項。現在は情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。開示が認められるための中心的要件が「権利侵害の明白性」、すなわち権利の侵害が明らかであることです。
重要なのは立証の構造です。明白性は開示を求める側が立証すべき要件であり、著作権侵害の場合、引用などの権利制限規定が適用されないことをうかがわせる事情まで含めて、開示請求者側が主張立証しなければなりません。つまり「引用に当たる可能性が残る」だけで、開示請求は退けられ得るのです。この構造が、本判決を読み解く鍵になります。
判例の紹介と分析
事案の概要
ツイッター上に投稿(原告各投稿)をしたXは、氏名不詳の投稿者ら(本件投稿者1・2)が原告各投稿のスクリーンショットを添付して投稿(本件各投稿)をしたことにより、原告各投稿に係る著作権(複製権・公衆送信権)を侵害されたと主張し、投稿者を特定するため、株式会社NTTドコモに発信者情報(ログイン情報)の開示を求めました。
ここで注意すべきは当事者の構図です。NTTドコモは、スクショ投稿をした本人でもツイッターの運営会社でもなく、投稿者がツイッターへのログインに使った通信を媒介した経由プロバイダとして開示請求の相手方になったにすぎません。争いの実質は、Xと氏名不詳のスクショ投稿者らとの間にあります。

一審の判断
一審の東京地裁(令和3年(ワ)第15819号)は、Xの請求を全部認容し、開示を命じました。原判決の理由づけの全文は控訴審判決文には転記されていませんが、控訴審での当事者の主張や控訴審が原判決の記載を訂正した箇所からは、本件各投稿がツイッターの利用規約の定める引用リツイートの方法に従っていないことなどを重視して、引用の成立を否定したものとうかがわれます。これを不服としてNTTドコモが控訴しました。
控訴審の判断——規約違反は「公正な慣行」を左右しない
知財高裁第2部は、原判決を取り消し、X側の請求をいずれも棄却しました(逆転敗訴)。核心は、利用規約違反と著作権法上の「公正な慣行」の関係について述べた次の説示です。
しかし、そもそも本件規約は本来的にはツイッター社とユーザーとの間の約定であって、その内容が直ちに著作権法上の引用に当たるか否かの判断において検討されるべき公正な慣行の内容となるものではない。また、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規約違反に当たることも認めるに足りない。
つまり、利用規約はあくまでツイッター社とユーザーの間の契約上の取り決めであり、それがそのまま著作権法32条1項の「公正な慣行」の内容になるわけではない、としたのです(そもそもスクショ添付が規約違反に当たるとも認められない、という認定も付されています)。
そのうえで判決は、スクショ添付という方法の合理性を具体的に指摘します。引用リツイート機能を使った場合、元のツイートが変更・削除されると、批評の対象が表示されなくなり、批評の趣旨や妥当性を検証できなくなるおそれがあるのに対し、スクショ添付ならそのおそれを避けられること、そして現にスクショを添付するツイートはツイッター上で多数行われていると認められることを挙げ、次のように結論づけました。
スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべきである。
そして本件各投稿へのあてはめとして、次のとおり判断しました。
以上の点を考慮すると、本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付は、いずれも著作権法32条1項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり、原告各投稿に係るXの著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないというべきである。
その結果、
以上の次第であるから、被控訴人の控訴人に対する本件発信者情報の開示請求は、いずれも権利侵害の明白性を認めることができず、理由がないこととなる。
として、開示請求を退けました。
ここで判断構造を正確に押さえてください。本判決が言ったのは、スクショの添付は「引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり」、著作権侵害が明らかとまでは認められない、ということです。発信者情報開示請求では、前述のとおり侵害の明白性を開示請求者側が立証しなければならないため、「引用の可能性が残る」時点で請求は成り立たなくなります。本判決は、この開示請求特有の枠組みの中での消極的判断であり、「本件のスクショ添付は適法な引用である」「著作権侵害はない」と確定的に認定したものではありません。
別件判決・アイコン事件との異同
ほぼ同時期に、知財高裁は同種の論点について2つの判決を出しています。
1つは、知財高裁令和5年4月17日判決(令和4年(ネ)第10104号。判決文PDF・裁判所ウェブサイト)です。こちらはツイートの著作権者側が経由プロバイダである楽天モバイル株式会社に開示を求めて一審で敗訴し、控訴した事件で、第3部は控訴を棄却しました。同判決は32条1項の判断枠組みについて、引用の成否は「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべきである」と総合考慮型の一般論を示したうえ、本文とスクショ部分の分量がほぼ同等であることや投稿内容が元ツイートへの具体的な批評であることなどの個別事情を認定し、「適法な引用であると判断する」と適法性まで踏み込んで認定しています。
もう1つは、それらに先行する知財高裁令和4年12月26日判決(令和4年(ネ)第10083号・アイコン利用開示請求事件。判決文PDF・裁判所ウェブサイト)です。自作イラストをアイコンに使ったツイートをスクショ添付で投稿された著作権者が、Twitter,Inc.(プラットフォーム運営会社本体)に開示を求めた事件で、本判決と同じ第2部(同一裁判長)が、規約は「本来的には被控訴人とユーザーとの間の約定」であるとの同旨の説示をしたうえ、「スクリーンショットの添付という引用の方法や、当該方法によるアイコンの利用も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得る」と述べ、引用を適法と認めて控訴を棄却しました。

| アイコン事件(令4.12.26) | 本判決(令5.4.13) | 別件判決(令5.4.17) | |
|---|---|---|---|
| 裁判体 | 知財高裁第2部 | 知財高裁第2部 | 知財高裁第3部 |
| 開示請求の相手方 | Twitter,Inc.(運営会社) | NTTドコモ(経由プロバイダ) | 楽天モバイル(経由プロバイダ) |
| 引用の判断 | 適法な引用と認定 | 引用に当たるか、又は当たる可能性(明白性否定にとどまる) | 適法な引用と認定 |
| 結論 | 控訴棄却(開示認めず) | 原判決取消し(開示認めず) | 控訴棄却(開示認めず) |
3判決は、①規約違反が直ちに「公正な慣行」該当性を否定するものではないこと、②スクショ添付という方法自体は公正な慣行に当たり得ることで一貫しています。他方、引用の成立を正面から認めた2件(12/26・4/17)と、可能性を認めて明白性を否定するにとどめた本判決(4/13)とでは、判断の強さに差があります。
意義と射程
本判決の意義は、第一に、SNSの利用規約という私人間の契約と、著作権法の「公正な慣行」という法規範上の概念を切り離した点にあります。規約違反=著作権侵害という短絡を明確に否定したことは、同種の説示が第2部・第3部の複数判決で繰り返されたことと相まって、知財高裁の安定した判断傾向とみてよいでしょう。
第二に、射程の限界です。3判決とも個別事案の投稿態様(批評目的の有無、本文とスクショの主従・分量など)を踏まえた判断であり、あらゆるスクショ添付投稿を一律に適法とする一般論を述べたものではありません。批評の実質がない単なる転載や、スクショが投稿の大部分を占めるような態様であれば、引用が否定される余地は十分にあります。また、いずれも知財高裁の判断であり、最高裁の判断が示されたものではありません。
実務への影響
スクショを添付された側(開示請求を検討する側)にとっては、著作権(複製権・公衆送信権)侵害の構成でスクショ投稿者の開示を求めるハードルが相当高くなったといえます。開示請求では引用に当たらないことが明らかといえるレベルの主張立証が求められるため、投稿に批評の体裁が少しでもあれば、著作権構成は突破が難しくなります。誹謗中傷を伴うスクショ晒しであれば、名誉毀損や侮辱など人格権構成での開示請求を軸に検討するのが現実的です。
スクショを添付して投稿する側にとっては、本判決は「スクショ転載のお墨付き」ではないことに注意が必要です。①引用が成立し得るのは批評等の目的で正当な範囲内の利用に限られること、②開示請求が退けられても、本案の損害賠償請求で引用の成否が改めて争われる可能性は残ること、③著作権法上は適法でも、規約違反を理由とするアカウント凍結等、プラットフォームとの契約上のリスクは別問題として残り得ることは押さえておくべきです。
まとめ
- 本判決は、ツイートのスクショ添付投稿について「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得る」とし、利用規約違反が直ちに公正な慣行該当性を否定するものではないことを明らかにした。
- ただしその結論は「引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり」侵害の明白性を認められないという、発信者情報開示請求の枠内での消極的判断であり、スクショ転載を確定的に適法と認めたものではない。
- 同時期の別件判決(4/17・第3部)とアイコン事件判決(12/26・第2部)は「適法な引用」とまで踏み込んでおり、3判決で判断の強さに差がある点も含めて理解する必要がある。
- スクショ添付が常に適法になるわけではなく、批評目的・態様・主従関係次第で結論は変わり得る。
出典・参考判例
- 知財高裁令和5年4月13日判決(令和4年(ネ)第10060号・発信者情報開示請求控訴事件)=本判決 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 知財高裁令和5年4月17日判決(令和4年(ネ)第10104号)=別件判決 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 知財高裁令和4年12月26日判決(令和4年(ネ)第10083号)=アイコン利用開示請求事件 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 知財高裁平成22年10月13日判決(平成22年(ネ)第10052号)=絵画鑑定書事件 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
- 最高裁昭和55年3月28日判決(昭和51年(オ)第923号)=パロディ・モンタージュ事件第一次上告審 判決文PDF・裁判所ウェブサイト
参考文献
- 前田哲男「『引用』の抗弁について」コピライト680号(2017年12月)2頁〜21頁
- 澤田将史「近時の裁判例から見る引用に関する実務上の留意点」コピライト714号(2020年10月)2頁〜27頁
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、弁護士にご相談ください。
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